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財産権の制限に補償が必要とされる場合はどのような場合ですか?

A 回答 (2件)

これは、学説が別れています。



29条2項でいう、公共の福祉に適合
する場合は不要で、
3項による公共収容の場合は必要だ、とする説。

これに対し、
2項による制限の場合であっても補償を
要する場合があるという説があり、これも
特別擬制説と、実質的要件説の
二つに分かれています。

以下、コピペ

特別犠牲説は、
1.財産権の侵害が特定の人を対象としており(形式的要件)、
2.侵害が受忍限度を超えて財産権の本質に及ぶものである(実質的要件)、
に従って補償の必要な場合を判断している。

実質的要件説は、
まず、特別犠牲説の2.にいう受忍限度を超えた侵害である場合には
補償を必要とし、
そうでない場合は、その財産権の本来的な機能とは
別個の価値基準に立った規制である場合にはやはり補償を
必要としている。
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この回答へのお礼

わざわざコピぺまでありがとうございます。
助かります

お礼日時:2018/01/21 17:34

たとえば、道路や公園、学校・病院等の建設といった公共事業のために、


私有地を手放してもらうとき。正当な金額が支払われ、
自分の意思と関係なく、土地を手放したことへの補償がされるべき。
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