A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
一般にはそのように言われることでしょう。
ただ、社会保険の扶養というのは、あくまでも健康保険の扶養です。年金保険料を払わなくて済むのは国民年金第三号被保険者となる手続きも必要です。
配偶者の社会保険の扶養となれば、多くの会社はセットで処理するかと思いますが、もれてしまえば保険料負担が生じます。あくまでも従業員からの希望に沿った手続きですので、会社が手続しなくても会社に責任追及は難しいかもしれませんし、ご主人の立場もあるでしょう。
あと、男尊女卑のような考え方は一応法律にはありません。扶養する人と扶養される人の要件というものがあります。同居であれば良いですが、そうでなければ仕送りその他の状況なども必要です。扶養される人にも要件があり、収入等の要件もあるはずです。扶養する人と扶養される人のバランスと扶養される人の見込み年収が一定額以下でなくてはならないと思います。
扶養される人の要件を満たしていても、妻自身の勤務で社会保険に加入しなければならない要件を満たしていれば、妻自身で社会保険へ加入することが優先されますので、扶養を理由に加入を逃れることもできません。
No.5
- 回答日時:
質問者さん及びご主人は、おいくつですか?
こうした質問の場合、できれば、書いておかれるといいですね。
通常の妻20から60で、夫65未満なら、健保扶養=年金の扶養の3号被保険者です。
これは、通常の知識です。k
ところが、夫が厚生年金加入だからといって、必ず、20から60さいの間の妻が年金の3号被保険者になれるわけではありません。
妻が3号になれるのは夫が2号被保険者の間だけです。
つまりは、年金の受給権のある夫は65才以降は、勤めていたとしても、2号被保険者ではないので、いくら妻が60前であったとしても3号にはなれません。
受給権のある夫65以降は、健保の扶養にはなれるけど、年金は3号になれないといったことになります。
そうした場合は、妻は60才まで、
国民年金を自分で払う必要があります。
No.4
- 回答日時:
夫の健康保険の被扶養者になった、というだけではだめです。
回答 No.3 に書かれてるように、国民年金第3号被保険者該当届を認めてもらわないとだめです。
届出漏れが多いので気をつけて下さい。
夫が健康保険や厚生年金保険から外れたとき(会社を辞めたとき)は、妻は国民年金第3号被保険者にはなれません。
妻がパートなどで収入が多くなって130万円以上の収入になったときもそうです。
そういったときは、妻は国民年金第1号被保険者の届を出して、自分で国民年金保険料を納めます。
国民年金第1号被保険者の届も届出漏れが多くて、もう第3号ではないのにそのままだったりすることが多々あります。
不利になってしまうので、届出漏れがないようにくれぐれも気をつけて下さい。
No.3
- 回答日時:
夫が健康保険(国民健康保険ではない)と厚生年金保険に入っていて(この夫を「国民年金第2号被保険者」という)、妻が20歳以上60歳未満であることがまず条件。
次に、夫が国民年金第2号被保険者であるとき、妻が夫の健康保険で扶養されている(この妻を「被扶養配偶者」という)ことが条件。
最後に、夫が健康保険のほうへ妻の被扶養者届を出すときに、同時に、国民年金第3号被保険者該当届を出すことが条件。
要は、妻が夫の社会保険の扶養になった(被扶養配偶者となった)というだけではダメです。
国民年金第3号被保険者該当届の提出漏れのときや、承認されなかったりした場合には、NGです。
ここは要注意です。ほかの回答には書かれていませんね。
提出先が異なるとき(特に、夫が組合健保のとき。)は提出漏れ(夫本人・妻本人ばかりではなく、会社側がど忘れすることが多い。)がかなり多いからです。
2枚複写の健康保険被扶養者届(組合健保に出す)の下側(複写された側)が国民年金第3号被保険者該当届(年金事務所へ出す)になっていて、組合健保から被扶養者の証明をもらって年金事務所に回送するような届け方になります。
妻が国民年金第3号被保険者として認められると、妻自身は国民年金保険料を納めないでも済みます。
国民年金第1号被保険者(自分で保険料を納めなければならない、勤め人以外の20歳以上60歳未満の人のこと)と同じ扱いになります。
また、妻が国民年金第3号被保険者になったからといって、夫の健康保険料や厚生年金保険料が上がることはありません。
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