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はじめまして
下記の事案での
成功報酬の請求の可否を判断お願いいたします。
知人の奥さんが霊能鑑定をしています。
(弁護士等の資格は何ももっておりません。
たまに悩み事を有料(鑑定料として10分1000円)にて
相談しておりました。
5年程前に友人に貸 したお金がかえってこない悩み事を相談して(借用書をつける等)のアドバイスをしてもらい自分で動いて昨年全額返してもらいました。
今日、仕事の件で有料にて相談してもらっていた所、私のアドバイスで友人からお金を返して貰えたのだから成功報酬を15パーセント戴きたいといわれました。
旦那の知り合いだから請求しなかったが、金銭トラブルの場合、通常成功報酬を戴いていて、知り合いの弁護士から仕事としてやっているなら貰わないのはおかしいと云われたといっていました。
自分としては霊能鑑定の力があっても相談時10分1000円を払っているため。
請求が何故可能なのか理解できません。
相談内容は
相手の言動に違法性はあるか?
相手の知り合いの弁護士の請求できるという話の信憑性です。
ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

霊能鑑定、詐欺じゃないですか?


本物なら称号をもっているはずですし、料金表とかもちゃんとありますよ。本物の霊能鑑定なさってるなら金銭どうの言いません!
私の知ってる霊媒師さんのホームページを見てください。
その霊能鑑定されてる方と何が違うか一目瞭然ですよ!
ホームページURL: http://g2xz0.crayonsite.info
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> 通常、弁護士が



言わへんでしょう。

鑑定部屋の壁に、誰でも見える様に料金表が貼ってあるなら別ですが、一切表示がないなら払わなくて大丈夫です。

法的には大丈夫でも、霊能者の旦那さんとは知り合いなんでしょう。

さりげなく、料金体系の相談をしてみては如何ですか?

「貴方の奥さんに、以前、数年前に相談した時の成功報酬を請求されたのですが、そう言う料金体系なのですか?
当時は、説明を受けていなかったので、驚いているのですが。」と。

借金の額にもよるけど、消費税より大きな額ですもんね。
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この回答へのお礼

助かりました

やんぼさま
返信ありがとうございます。
自分もやんぼさまがいわれましたとおり
弁護士がそんなこと言うのだろうかとはおもっておりましたが、仲良くしていただいていた方だった為
第三者様の意見を参考にしたく
投稿致しました。
この分だと相手の言っていた弁護士に云われたという言葉は信憑性は薄そうですね。

やんぼ様
ありがとうございました!

お礼日時:2018/01/21 20:12

当初の約束が、10分1000円でしたので、それ以上払う必要はありません。



以来前に、パンフレットでも貰っていて、小さな約款でも書いてあったら別ですが、口約束で、その代金を払っているので、追加料金は払う必要は有りません。
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この回答へのお礼

やんぼさま
早速のご返信ありがとうございます。
口頭で10分1000円の相談料のみとしか
聞いていないです。
相手がさも当然のように言ってきたのと
弁護士に云われたと言っていたので
請求可能な案件なのかと思いましたので
ご相談致しました。
通常、弁護士がそのようなこと
言われるものなのでしょうか?

お礼日時:2018/01/21 19:50

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