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通勤途中の事故で10:0の追突事故でしたが、骨折をしていなかった為次の日から勤務でした。休みを申請するも人が居ないからと休みを却下され事故日を勤務とした場合は11連勤でした。
治療も自分の休みで行ってくれと、家族の時間もさかれました。
因みに、現在障害手帳の認定も出ました。
会社に過剰労働で弁護士に依頼したら勝訴できますか?

A 回答 (5件)

>会社に過剰労働で弁護士に依頼したら勝訴できますか?


 監禁されて、勤務を強要(強制労働)された訳ではないから、
 会社から損害を受けたことにはならない。
 従って、何に対しての損害賠償請求訴訟を考えているのか不明ですが
 勤務先に「勤務体系の是正勧告」とかが出て、
 今後の勤務形態が改善されるくらいかと。
 しかし、来月に退職するのならば、意味が無いでしょう。

「忙しく働かせてごめん」的なセリフ以外、何も出ないかと。

頸椎捻挫など軽傷の場合、
保険会社は自賠責保険の上限に近づいた時点で症状固定を提示してくることが多い。
なので、28年7月に打ち切られたのであれば、その時期に診断書を提出したのでは。

そういう流れもなく、治療費の支払いが停止したとすれば
示談交渉決裂により終了。
以降は法の判断(損害賠償請求訴訟に対する判決)による、という状況なのかと。

裁判官が、自費で支払った分を治療として認めれば支払われますが、
却下された場合、自己負担のままです。
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この回答へのお礼

明日役所に障害者手帳と、後遺症外診断書作成又、症状固定手続きで掛り付け病院に行ってきます。
会社の件は言われた通り、最終的には自分の意思ですよね。何となく踏ん切りがつきました。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/23 20:41

管理職です。



>相手が100%過失なので、相手の保険をしようした方が良いそうで、その場合は労災は使えないそうです。

使えないことはないのですが、一般的には相手の自賠責保険(任意保険)を使用します。
自賠責(任意)を使った場合、労災は使用できません。
使った場合は保険の二重取りとなり罪になります。

>事故を起こした加害者か悪く会社には責任が無いといい

その通りです。
ご自分の損害は相手の保険会社に請求しましょう。
保険会社がすべて支払のが普通です。

>事故後1円も保険会社からも貰っておらず、自腹にて通院。

おかしいですねそんなことは無いと思いますが?
病院代も病院に行く交通費もその日仕事を休んだなら給与保障もされるはずです。
そんな保険会社は存在しませんよ?どこの保険会社ですか??
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この回答へのお礼

御心配掛けます。
28年12月~7月迄保険会社から出たのですが、それから以降は自腹にて支払い中です。今月、後遺症診断してから症状固定します。
保険会社は、7月以降は払いたくないと弁護士へ主張との事。
因みに、保険会社は損保ジャパン!

お礼日時:2018/01/23 09:35

どこの誰だかわかりませんが、労基署の対応だとは思えませんね。


法違反は確定で、なぜ、それを労働者側の責任だと言うのだか(仕事をしていませんね。そこの監督署)

何はともあれ、”過重労働”と、治療などの問題がありますが、損賠訴訟ですか?
何を争うのでしょうか?
勝ち取りたいものは?

さらにここが重要ですが、裁判をすることで、仕事を辞めることになるかもしれませんが、その点はどう考えていますか?

お手数ですが、教えてください。
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この回答へのお礼

会社は人がいない時は出勤しろといい、通院は自分の休みで行ってくれといい、体を壊したら自己責任といい、事故を起こした加害者か悪く会社には責任が無いといい、こんな仕打ち去れても家族の為に頑張ってきたけど来月で退職予定です。事故後1円も保険会社からも貰っておらず、自腹にて通院。通院代、休みなど家庭に苦労かけて喧嘩が絶えず、3月には嫁子供を実家に預ける事にしました。体調不良の為次の仕事探し心配です。このまま、泣寝入りは嫌なので弁護士依頼検討しています。

お礼日時:2018/01/22 11:57

それより、通勤途中だと、労災になると思うのですが、会社は、労災にしてくれてますか?

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この回答へのお礼

助言ありがとうございます。
相手が100%過失なので、相手の保険をしようした方が良いそうで、その場合は労災は使えないそうです。

お礼日時:2018/01/22 05:23

弁護士費用はお持ちですか?



11日も連勤なんて労働基準法違反だから、自分でちゃんと休まないとダメだよ
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この回答へのお礼

会社へ主張しても、人が居ないからと休みを貰えませんでした。
会社は分かってても無視ですね。
労働基準監督署も出た方が悪いと会社側の味方でした。
今となっては反省です。

お礼日時:2018/01/22 05:27

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