プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は介護老人福祉施設に勤めています。
私の勤めている施設内の清掃は、業者に委託しています。
当施設利用者がトイレで便器外にこぼした便を業者にきれいに清掃するよう依頼しました。
これは清掃業者は、出来ません、という事でした。

話を色々聞いていると、清掃法違反である‥というようなことでした。

何かこのようなことに関する法律があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」においてし尿は許可なく処分ができませんから



http://www.env.go.jp/recycle/waste/laws.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/22 15:28

厳密に考えると医療廃棄物でしょうが便器の中か外かの違いでしょ。


クリーニング工場で病人が寝間着に便を付けたものを一般の服と一緒に
洗濯機に入れているのを見ましたよ。
清掃作業は便器の中しか掃除しないと言ってるだけやりたくないだけでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/30 10:58

難しくかんがいないで トイレに 流して 下さい

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/23 09:27

もしかすると、医療ゴミに該当するという判断では、、

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この回答へのお礼

医療ゴミのあたりも調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/22 15:25

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