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春から大学生の息子が1人おり 主人の扶養に入っております。
主人が 長年働いておりました会社を自主退職し 離婚するつもりです。
私は自営業をしており 国民健康保険に加入しておりますが、息子は私の扶養に入る事はできますか?
その場合、いくらか控除され、今支払っている国保の金額は下がりますか?上がりますか?

A 回答 (5件)

離婚とありますが、円満な離婚であって、ご主人は了承されていますか?


後のトラブルになりかねませんのでご注意ください。

社保と国保のカテゴリですので、その点で書かせていただきます。
国保の制度に扶養という概念はありません。
国保では世帯加入で、世帯員の中で例外的に社保加入者を除いているだけです。
また国保の保険料の計算では、扶養の控除というものはなかったはずです。
逆に、加入している人の人数に応じた保険料というものがあります。
ですので、原則、お子さんをあなたと同じ国保にすることで、あなたが払う保険料は増えることでしょう。

ただ、あなたの自営業での収入等によっては、住民税が非課税となることで、非課税世帯としての減免等が受けられる可能性はあります。
多少脱線しますが、税の扶養とすることで、所得税や住民税においてお子さんの控除が受けられる可能性があることでしょう。扶養に該当すれば扶養控除が受けられ、その結果、今は住民税の非課税世帯でなくとも、今後非課税世帯となることもあり得ると思います。
ただ、これから離婚してお子さんを扶養としても、住民税の計算は1/1現在で計算されると思いますので、当面はお子さんの扶養とすることでの住民税非課税等の恩恵は受けられないことでしょう。

ご主人の了承と書かせていただいたのは、親権の有無にかかわらず扶養をすることができます。養育費等の負担をしているという点で、別居の親が各種制度上の扶養手続きをする可能性があります。あなた側からすれば、実際に同居等をして育てているという点で扶養の恩恵を受けようともすることでしょう。当然不要の制度の重複は認められませんので、後にトラブルになりかねません。多くの場合、親権を持ち同居等をする親が扶養の恩恵を受けているとは思いますが、人それぞれ扶養に対する考えや制度理解が異なっていることも多いのであえて書きました。

国保も社保も要件を満たせば別居であっても、親の健康保険に一緒にすることが可能です。
ご主人は離職により社会保険の資格を失うことでしょう。ただ例外的に任意加入することも可能です。国保と社保の計算は全く異なるため、国保に切り替えるよりも、社保の任意継続の方が負担が軽いこともあります。そして、社会保険の計算では扶養の人数は関係がありませんので、ご主人が任意継続の選択をすることで、お子さんの保険料負担を実質なくして健康保険へ加入することも可能でしょう。

あなたの住所地役所で相談されるとよいと思います。
社保の保険料は任意継続で会社負担されていたものも自己負担となりますが、上限があるため、今までの給与次第では、倍額までになりません。国保は前年の収入等で計算するため、1年間バリバリ働いていた収入で、国保加入時の保険料が算定されてしまうことでしょう。天秤をかけるには、ご主人の保険料がどの程度負担されているのかも重要でしょうね。
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何年もずっと誤解答されている方もいるので、


お話しておきますと。

国民健康保険の軽減措置は、
世帯主の所得(擬制世帯主含む)が
勘案されます。

※擬制世帯主とは国民健康保険に
加入していない世帯主のこと

参考 国民健康保険税の軽減について
https://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/zeimu/kokuh …

ですから、別居されたりすることで、
世帯主は奥さんとなると想定され、
奥さんの所得条件のみで、
軽減措置が決まることになります。

軽減措置は最高7割減にもなります。
ですので、保険料が上がるか下がるか
奥さんの自営業の所得が分からないと
断定できないということなのです。

いかがでしょうか?
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> 主人の扶養に入っております…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>息子は私の扶養に入る事はできますか…

2. 社保の話なら、国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

>今支払っている国保の金額は下がりますか?上がりますか…

息子が前年 (今の時期なら前々年) にバイトを全くしていなかったか、していたとしても 98万円以下だったのなら、「均等割」が 1人分増えます。
バイトを 98万円以上していたのなら「所得割」もそれなりに増えます。

1.所得割額 : その世帯の国保加入者の所得に応じて算定します。
2.資産割額 : その世帯の国保加入者の固定資産に応じて算定します。
3.均等割額 : その世帯の国保加入者の人数に応じて算定します。
4.平等割額 : 一世帯あたりにいくらとして算定します。

具体的にいくら増えるかは、自治体によって異なります。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …

>私は自営業をしており 国民健康保険…

夫は国保ではないのですね。
では、離婚したとしても国保税が特に軽減される理由は見当たりません。
夫が国保でなかった以上、もともとの国保税におっとり所得は全く関係していませんでしたのでね。
誤回答にご注意ください。

>いくらか控除され…

1. 税法の話なら、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

つまり、今年のバイト代が 103万 (所得 38万) 以下で終われば、あなたが今年分所得税および来年分住民税で扶養控除を取ることは可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

いずれにしても、何でもかんでも一緒にして考えないように。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>息子は私の扶養に入る事はできますか?


税金の扶養申告はできるでしょう。
国民健康保険に扶養の制度はありません。

>いくらか控除され、今支払っている
>国保の金額は下がりますか?
>上がりますか?
分かりません。
上述のように、国保に扶養制度はなく、
2人分の保険料がかかります。
しかし、離婚されて、世帯がご主人と
別になると、あなたの所得によっては
軽減対象となる可能性もあります。

あなたの自営業の収入と経費を引いた
所得の情報(昨年分?)がないのと、
お住まいの地域により国保の算定率、
算定の制度が違うので、全く見当が
つきません。

そのあたりの具体的な内容、金額を
ご教示下されば、概算程度なら
提示できるかもしれません。

いかがでしょうか?
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国民健康保険には扶養家族という考え方はないはずです。


たとえ赤ちゃんでも「本人」です。
無収入の人の保険料がいくらなのかは、国民健康保険のサイトに情報があると思います。
たしか、免除=0円はなかったと思います。
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