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初めて質問します。
一昨年の11月から別居をしていて、昨日離婚届を提出してきました。去年の1月から11月まで婚姻費用分担請求の調停をしていて、12月に審判が下り、今年の1月に相手方より、168万円のお金が振り込まれました。
協議書8月より生活が苦しくて、生活保護を受給していたので、昨日市役所で168万円の収入認定をしてきたところ、担当のケースワーカーさんから、調停にかかった弁護士費用の請求書を全部持ってきて欲しいと言われました。私は良くわからないまま、言われた通りに請求書を持っていくと、168万から弁護士費用を控除して、保護費の返還を無くせるかもしれないと言われました。
当初はお金に余裕があったので、法テラスではなく個人の弁護士に頼んでいたので、弁護士費用は高額です。
そこで質問なのですが、こういった場合保護費を返還しなくて良くなることはあるのでしょうか?
ケースワーカーさんも、かもしれないと曖昧だったので不安に思いました。
どなたか回答よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    回答ありがとうございます。
    弁護士費用は成功報酬を含めて約100万です。
    保護費は障害年金をもらっているので、毎月13万程度もらっていました。
    このような場合はどうなるのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/23 07:22

A 回答 (3件)

No.2です、再度に、



入手された金額から弁護士費用を差し引いた金額、約68万円が返還対象です、更に、前述の基礎控除(幾らなのかは解りません)が此処から引かれて
出た金額が実質的な返還金です、

生活保護費として支給される金額に変動は有りません、

要は、認定された保護費にプラスの収入が発生したのでその金額を返還すれば一件落着です。

以後は今まで通りで推移します。
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この回答へのお礼

助かりました

とてもわかりやすく説明していただけて良かったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/25 05:47

弁護士費用の総額が書かれて無いですが、


要は収入から経費を差し引いて、残った金額が収入と認定されます、
更に、その金額に応じて基礎控除が差し引かれます、
其れでプラスが出れば其の額を返還、
ブラスが無ければ返還は発生しません、

単純な計算です。
この回答への補足あり
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あまりあり得ない話ですけどね…生活保護を受給してる限り、全ての収入は差し引かれ、受給額をオーバーした金額は返還になるのが基本なんですが…もしくは、弁護士費用高額なんですよね?168万から弁護士に支払われるんたですか?なら、その残金が少しとかなんですかね手元に残るお金が。

生活保護は私の周りではほとんど受けてますが、そんな返還しない話は聞いた事はないですね(^^;
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