自動車対原付バイクの事故を起こしました。
私が自動車で相手側さんが原付バイクです。
私が店から出ようと右にウィンカーを出して(店から向いて右側に行きたい)待っていた所、左車線の車がこちらの店に入るつもりでウィンカーを出して止まっていてくれたのでそーっと確認しながら右折をしたら、その車の後方からすごいスピードで追い越しをかけてきた原付バイクが私に気づいて避けようとスリップし転んだバイクが私の車にぶつかり相手側さんは反対側道路に倒られました。
道路は両側一車線の追い越し禁止の場所です。
この場合の過失割合を教えて頂きたいです。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
再度です。
お相手が請求しないとの事なので、保険は使わず自損自弁(自分の損害は自分で持つ)で良いと思いますよ。
そうなると保険使わないので過失割合も何も無いです。
No.8
- 回答日時:
よくはわかりませんが、
一般のお店のお客様用駐車場は、私有地で公道ではありません。
そこから公道に出る際に、公道上の走っている車などが優先となりますので、
そんなシュチュエーションで事故が起きますと、「あなたは公道の出る際
最徐行で注意する義務があるので、責任割合、80対相手20になります」
というのが基本になるかと思います。
例えば、月極駐車場内から自分の車を出す際にも、そ~っと出ようとして
頭を少し出した時に、クラクション鳴らしたりして直進して通り過ぎてゆく
車などはよくあります。
私の場合は、車の乗ったら、少し運転席と助手席の窓を開けて音、車などが
走ってくる音が聞こえるようにして出ていきます。
どこかのお店に買い物へ行き、そこの駐車場から出る際に、私の車の前に
1台車があり、その車が時速50km/h制限の幹線道路とかで、なかなか合流でき
ずにいる。
そんな場合、助手席に座っている同乗者とかが、「あの車幹線道路に入れず
見ているこっちがイラっとする」なんて言って手を伸ばしてクラクションでも
鳴らそうとしたら、運転者がそれを止めて「クラクションはちょっと。もうすぐ
信号変わると思うので、その時入れるしね」と注意したりすると思います。
「ここは私有地だし、幹線道路に出る際には最徐行する義務がある。そこで
クラクションを鳴らして前の車を煽ると、運転がへたくそなのでなかなか入れ
ないわけで、鳴らして5秒後とかにいきなり飛び出してしまい、事故になり、
50㎞とかだとあっという間100万円くらいの事故になり、その人は8割くらい
負担させると思うので後味悪くなると思うよ~」なんて信号変わるまでに説明
するかと思います。
基本はそのように、幹線道路であったり、公道に出て行く方が慎重にその道へ
合流する義務があります。
片側1車線の道路ですと、1台走ってきた車が停まったりした際にその横をバイクが
直進などで走るということはどちらかといえばよくあるシュチュエーションだと
いえますので、予見できる範囲内になるかと考えられます。
そうすると、事故が起きた際に、転んだ人がいれば、「大丈夫ですか?」と声掛け
しながら近づき、その際事故の110番通報し、その後に一気にスマホとかで現場の
写真を撮る。停まってくれた車のナンバーであったり、相手のバイクのナンバー
であったり。
後は、原付バイクがスピード超過していたと思われる部分で過失があるかと思う
のですが、それを事故を見ていた停まった車のドライバーとかが証言してくれる
かどうか。
バイクって、転倒しますと傷は入ります。スクーターとかであればどこか割れる
こともあり、その時にけがをすることもあります。
そうすると人身事故になっちゃう可能性が高い気がします。
人によっては、「私はそんなにスピード出していなかった」と言われたりもします。
よく警察24時とかでもスピード超過で取り締まりされた人が「私はそんなに出して
いない」みたいに言うと思いますが、運転な人はスピードメーターとかそんなに
見ていなかったりします。
そうすると、保険会社がそれぞれの事故発生時の立ち位置みたいなもので責任割合い
を決めるのかなあ~と思ったりします。
問題は人身となると警察署から罰金請求されると思われる点もあるので、そこが
要注意となるのかもしれません。
バイクに当たったのではなく、バイクが車に当たったわけですが、車側に問題
あったと罰金がくるとそれって30万円とか高い傾向にあるので、その辺は保険
会社と相談しながらというのが良いかと思います。
注意を払いながら出たつもりでいましたが、あくまでつもりでした。車が死界になっていたものの、ご回答者様みたいにもう少し色々なケースを考えてハンドルを握れば良かったと後悔しています。
相手側の人は人身にはしないとおっしゃっているので保険屋と今掛け合っている所です。ご回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
基本割合90:10ですが、判例タイムズ(画像参照)の③に該当するかも。
右折がどの程度出来ていたかで修正かかります。
相手は何も請求しないと言ってるのは、自分が悪いと思い込んでるのでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
車が反対車線に頭を少し出してから追い越しをしようとしたバイクがそれに気づきスリップとゆう形です。
私が何度も誤り、直させて頂くと言いましたが自分にも非があるし私も車を傷つけてしまったのでとおっしゃられていました。相手側さんが任意保険に入っていたかは聞いていませんので保険屋に確認して頂いている所です。
No.5
- 回答日時:
原付きが、左車線に止まってる右折しようとしてる車の右側から追い越そうとしてぶつかったのなら、2:8(あなた:原付き)
原付きが止まってる車の左側を通って直進してぶつかったのであれば、原付きの進路妨害になるので、8:2(あなた:原付き)
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