消火設備のスプリンクラーヘッドを10個購入しました。
スプリンクラーヘッドは1個10,000円なのですが、施工費が730,000円、配管代が390,000円、他にも諸経費が200,000円かかりました。
そしてスプリンクラーヘッドは
A部屋に2個、B部屋に2個、C部屋に5個、D部屋に1個が設置されています。
この場合の会計処理を考えてみたのですが、やはり部屋単位で資産計上にするか、費用処理にするのかを考えなければならないと思います。
{(10,000円×10個)+730,000円+390,000円+200,000円}÷10個の計算式より、スプリンクラーヘッド1個当たりの金額は142,000円となります。
なので、A部屋・B部屋は284,000円なので少額減価償却資産の特例30万円以下を使用して費用処理します。
C部屋は142,000円×5個で710,000円となるから、資産計上をして、8年で減価償却をする。
D部屋は142,000円なので、3年一括償却資産で処理しようかと思っています。
ここで質問なのですが、
① 上記のような計算式で間違ってないでしょうか?
② 配管代などは、スプリンクラーヘッドと別に処理をしてはいけないですか?
やはり、工事一式として配管代もスプリンクラーヘッド代も合算した金額により、資産計上するか費用処理するかは判定していく必要がありますか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2、3です。
取り急ぎ、回答を変更します。一晩考えてみたのですが、ここは減価償却資産を認識する際の常道に還る方が良さそうです。
ご質問の工事で完成する消火設備は、配管もスプリンクラーヘッドも何もかも含めて消火設備として機能します。ですから、スプリンクラーヘッドは1個の消火設備の部品と考えるのが妥当です。
施工費730,000円
配管代390,000円
諸経費200,000円
ヘッド100,000円
===========
合計1,420,000円
142万円を一括して、1個の減価償却資産の取得価額とします。
No.3
- 回答日時:
>しかし、スプリンクラー工事一式と考えれば、スプリンクラーヘッドも減価償却資産に計上すべきはずではないでしょうか?
>それなのにスプリンクラーヘッドだけは独立した資産と考えられるから少額の減価償却資産として費用処理するのは無理なのではないでしょうか?
ですから、色々な考え方がありそう・・・と書いたのです。
あなたの考えも可能かもしれません。
しかし私は、スプリンクラーヘッドは、それを取り外して別の建物の消火設備のスプリンクラーヘッドとして使用することができるので、つまり、交換可能な部品なので、スプリンクラーヘッドを含めて消火設備一式と考えるよりも、スプリンクラーヘッドは消火設備本体から独立していると考える方が合理的と思います。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、取り外して他の建物にも使えて、交換可能なのでスプリンクラーヘッドだけは独立したものとして扱うという発想なのですね。
勉強になります。本当にありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
色々な考え方がありそうですが、私なら次のように会計処理します。
施工費730,000円
配管代390,000円
諸経費200,000円
===========
合計1,320,000円
132万円を建物附属設備にします。もし、施工費と諸経費の中に、スプリンクラーヘッドを取り付ける手間代が含まれるならば、その分は除外して修繕費に計上します。
スプリンクラーヘッドは1個が独立した資産なので、本来は1個づつ減価償却資産に計上すべきですが、「少額の減価償却資産」の規定を適用して全部(10個、10万円)を一括して消耗性備品費(又は消耗品費)に計上します。
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ご回答ありがとうございます。
しかしブラインドなどは、1個で4万円の物を1部屋分(5ヶ所)購入した場合には、
1部屋=4万円×5ヶ所=20万円なので一括償却資産に該当はしないそうです。
理由はブラインドは1ヶ所だけでは機能しないので、1部屋単位で判定をしていく。使う単位で判定をしていくので、ブラインドのようなものは1部屋で1つの物として機能していくそうです。
このブラインドの理屈から考えますと、スプリンクラーも部屋単位で考えなければならないのではないでしょうか。そうすると、一括償却できるものと、少額特例が使えるものと、資産計上しなければならないものとに分けられるのではないでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
やはり、スプリンクラーは配管で繋がっており全部で一式と考えるようですね。。一つ一つが独立した資産とは言えないようですね。
なので施工費、配管代、諸経費は資産計上しなければいけないようですね。
ただ、hinode11さんはスプリンクラーヘッドはスプリンクラーヘッドは独立した資産と考えられるため、少額の減価償却資産として処理されるのですね。
しかし、スプリンクラー工事一式と考えれば、スプリンクラーヘッドも減価償却資産に計上すべきはずではないでしょうか?
それなのにスプリンクラーヘッドだけは独立した資産と考えられるから少額の減価償却資産として費用処理するのは無理なのではないでしょうか?
この点がどうしても理解できません。
お忙しいところ恐れ入りますがご回答のほどよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
私も考えてみました。スプリンクラーヘッドが無ければ消火設備として機能しません。
ですからhinode11さんがおっしゃる通り、何もかも含めて消火設備として機能するのですから、スプリンクラーヘッドを独立したものとして扱うのではなく、一式として考えて142万円で取得価額とすべきではないかと思いました。