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厚生年金の44年加入特例についてです!
主人が高卒から厚生年金に加入しており、63歳になったら特例が適用されるようですが、仮に63歳で退職したらどのように年金を受け取る形になるのでしょうか?
通常であれば65歳で定年した時点で、すぐ年金を受け取るのか70歳から受給するかを選択することによって受給額も変わってくるようですが、実際63歳で退職しても微々たる金額になるのでしょうか??
生涯の平均年収は概ね500-600万です。

検索してもよく分からないのでどなたか教えて下さいm(__)m

A 回答 (4件)

長期加入者特例の件ですよね?



ご主人が何年何月生まれかが、
重要なポイントです!
下記の年金開始年齢の一覧で、どれに
あたるかです。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

44年の長期加入者特例を満たしていれば、
報酬比例部分の受取りにプラス、定額部分
も受給でき、
★65歳の受給額に近い受給額が受取れます。

現在の状況として想定されるのは、現役で
働き、厚生年金に加入となっているため、
その特例を受けられない状況であったり、
在職老齢年金の制約を受けて、報酬比例部分
が受給停止となっている可能性が高いです。

つまり、退職すれば、65歳からの年金受給と
同等の年金が受給額がすぐに受け取れる
可能性が高いです。

年収から言って、推定200万近い受給額が
ありますよ!
それが63歳から受給できますから、
検討の余地はあると思います。

ご質問にある、70歳からの繰下げ受給を
する場合は、この特例は受けられません。
はっきり言えば、損をします。

年金事務所へ行き、長期加入者特例が
いつからとなるか、受給額はいくらか等
相談されて下さい。

参考
在職老齢年金
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

長期加入者特例について
http://hokenstory.com/kosei-nenkin-44/
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この回答へのお礼

とても詳しくありがとうございます!!まさに知りたかった内容です、63で退職しても65から受給する金額と大差ないことが分かって安心しました!!

お礼日時:2018/01/23 20:28

こうした質問をする場合は、最低限年齢くらいは書いておきましょう。


そうでないと、適切な回答はできません。

44年イコール特例じゃないですよ。
44年以上となり、受給可能年齢となり、なおかつ65才未満で、厚生年金被保険者ではないことが条件です。
一体いつまで働かれる予定でしょうか、短時間労働者でも大手ならば、再雇用も厚生年金かにゅうしなければいけません。
65まで厚生年金に加入し働く場合は、44年クリアーしていても、特例にはなりません。
なおかつ、年齢が書いてないから不明ですが受給年齢が65以上となる人には、関係がありません。

仮に長期特例になれば、厚生年金の報酬比例部分に加えて定額部分が支給されます。
ここに、加給年金対象の妻がいる場合、加給もつきます。
満額という言い方はしませんが、いわば、早めに65才とほぼ同じくらいが受け取れるイメージです。
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現在、年金受給資格が65歳へ移行中です。


63歳で年金が受け取れる場合、それを先延ばしすれば、65歳までは特別支給期間となり、
他の収入額に応じて、年金の一部または全額が支給停止されます。
65歳後でも、受給開始を70差まで先延ばしにもできます。
この先延ばし期間に応じて、以降の年金額には上乗せが有ります。
生涯収入が2.5億円もあれば、年金額は微々たるものではありません…
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
特例によって63歳で受給した場合、65歳までの2年間は、所謂満額受給というわけではないですよね?
この特例制度も今後なくなってしまうかも知れませんが(^^;
まだ定年まで長いです。

お礼日時:2018/01/23 19:30

もう忘れてしまったから解答じゃないけど、


年金事務所で手続きがてら聞くといいです。
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