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薬局のテスターなどを持参した小瓶に何日分か入れて持ち帰って試すというのは犯罪ですか?
良くないことではありますが万引きとおなじなのでしょうか。。。
ふと疑問におもったので。

A 回答 (8件)

>何日分か入れて持ち帰って試すというのは犯罪ですか?


 はい、窃盗罪に該当します。

何日が通って、テスターの使用を認められれば何の問題もありません。

何日か分、ということは「何人か分」への販売促進ツールを
使えなくする訳でもあるので、威力業務妨害にも該当するかも知れません。
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>ちなみに使用以上の量を手に塗って帰ることは犯罪なんでしょうか


はい。
厳密に言うと、法律違反です。
やはり窃盗罪や営業妨害になります。
大概の場合は店長などに注意されて終わりですが、司法の場で決着となれば、有罪になります。

テスターとはちょっと事例は異なりますが、スーパーで生鮮食品を持ち帰るために無料で用意した氷を、大量に持ち帰った人が逮捕されたというケースが実際にあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/01/24 15:39

>ちなみに使用以上の量を手に塗って帰ることは犯罪なんでしょうか


はい。
厳密に言うと、法律違反です。
やはり窃盗罪や営業妨害になります。
大概の場合は店長などに注意されて終わりですが、司法の場で決着となれば、有罪になります。

テスターとはちょっと事例は異なりますが、スーパーで生鮮食品を持ち帰るために無料で用意した氷を、大量に持ち帰った人が逮捕されたというケースが実際にあります。
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>犯罪ですか?



窃盗になります、懲役3年

>良くないことではありますが万引きとおなじなのでしょうか。。。

同じですが、もっと罪は大きいです、懲役3年、罰金150万円以下
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この回答へのお礼

なんで万引きより罪がおおきくなるのですか?

お礼日時:2018/01/24 15:16

サンプルなら持ち帰る事ができますがテスターの持ちかえりは犯罪になりますね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!
ちなみにかなりの量を手にぬって帰ることはどうなのでしょう。

お礼日時:2018/01/24 15:17

>薬局のテスターなどを持参した小瓶に何日分か入れて持ち帰って試すというのは犯罪ですか?


はい、窃盗罪になります。

ここで問題になるのは、お店の意思です。
お店はどういう意図でテスターを置いているのでしょうか?
小瓶に入れて持ち帰ってもらうためでしょうか?
お店の意思は「その場でちょっと使ってみて、買うかどうかを決めて欲しい」であり、小瓶に詰めて持って帰って試して欲しいと考えていない点です。
法律的に言うと、お店はそのテスターの占有者です。
占有者に小瓶に詰めて持ち帰ってもらうという意思があれば、持ち帰っても問題はありません。
しかし占有者にそのつもりがなければ、それは窃盗です。
占有者の意思に反した占有侵害であり、占有侵害は窃盗になります。
仮に「持ち帰っても良いと思った」と証言しても、そのような言い訳は法的に通用しません。
こういう場合は一般論で考えて、全くなんの後ろめたさもなく持って帰って良いと思い込んでいたとは考えにくいですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ちなみに使用以上の量を手に塗って帰ることは犯罪なんでしょうか

お礼日時:2018/01/24 15:18

ずいぶん前の「行列のできる法律相談所」で見たのですが、お店の備品(ビニール袋など)を、その場で使用する常識的な量を超えて持ち帰ると窃盗罪にあたるようです。

実際はそこまで厳密に法を適用しないので見て見ぬふりになっていることが多いと思いますが、やめたほうがいいと思いますよ。薬局の人に、家で試してみたいのでテスターくらいの量を分けてもらえないかと聞いてみては?
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テスターにもお金がかかっていますし、その場で試す目的でお店が置いているのですよ。


試食のウインナーをタッパーに入れてくださいも、応じられません。
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