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結婚後、夫婦別姓に変更はできますか?
婚姻届を提出したときに、妻が夫の姓になった場合、
数年してから妻のみが旧姓に変更することはできるのでしょうか?

もしできるとしたら、本籍のある役所に提出すればいいのでしょうか?
また、夫婦の了解として印鑑などの届けは役所に必要でしょうか?

A 回答 (4件)

便宜上勝手に名乗る事は可能ですが、


戸籍での変更は離婚しない限りは不可能です、
日本は国法で夫婦の別姓での戸籍の編纂は認められていません。

どうしても遣りたければ、二人揃って認められてる外国籍の取得ですね。

日本が遅れてるのでは有りません、
文化ですから。
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現在の法律は 夫婦同姓制で 平成27年12月の最高裁判決でも合憲とされています。


変更することはできません。
まあ、10年もたてば 変わるかもしれませんが・・・・
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民法


(夫婦の氏)
第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

という具合に,現行の民法では夫婦どちらかの姓を称することしかできませんので,夫婦別姓とすることはできません。鈴木(夫)さんと佐藤(妻)さんが,鈴木姓を称する婚姻届を出した場合,夫も妻も鈴木姓を称することになります。
また,婚姻してから数年後に,婚姻したまま旧姓に戻るなんてこともできません。離婚しない限りは,鈴木(妻)さんは佐藤姓に戻ることはできないのです。

とはいえそれは法律婚の場合で,婚姻届を出さない(つまり法律的には夫婦にならない)事実婚であるならば,むしろ同じ姓を称することができませんので別姓です。鈴木(夫)さんは鈴木のまま,佐藤(妻)さんは佐藤のままで,佐藤(妻)さんが鈴木姓を称することはできないのです。

ただ,婚姻や離婚によって姓が変わると職業上の不都合・不便が生じることがあるため,戸籍上の姓が変わっても,職名として旧姓を称することが認められている場合もあります。たとえば司法書士では職名を司法書士会に届け出ることによって,旧姓で仕事をしていることもあったります。
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入籍しているのならば、出来ません。

戻したいのならば離婚するしかありません。
夫婦別姓と言っても、戸籍はどちらかの姓になっています。仕事等の便宜上で別姓を名乗っていることがほとんどです。
たまに、入籍せずに事実婚として別姓の夫婦もあります。
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