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62歳会社員です。会社員として、厚生年金を高卒18歳から65歳まで厚生年金加入して勤務すると、18歳から20歳までの、厚生年金期間と60歳から65歳までの期間約7年間の期間は比例報酬部分にどのように増額するのでしょうか?簡単な概算計算の仕方を教えてください。44年特例を考慮せずに65歳まで勤務したとした場合です。

質問者からの補足コメント

  • 62歳から65歳までの特別支給厚生年金、比例部分の在職者高齢厚生年金は7割ぐらい年金カットされて支給されております。65歳で退職した場合、年金は再計算されると思います。その再計算の増額分が知りたいです。

      補足日時:2018/01/27 07:04

A 回答 (2件)

20歳未満と60歳以上の厚生年金加入期間の報酬比例部分への反映は、20歳以上60歳未満の加入期間の計算方法と同じです。


http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

なお、20歳未満と60歳から62歳になるまでの期間については、62歳からの特別支給の老齢厚生年金に反映済みですので、増額分ということであれば、62歳以降加入分のみです。

概算で出すなら、
 【62歳以降の平均標準報酬額×5.481/1,000×被保険者月数】
とすればよいです。賞与があれば、平均標準報酬額に(その12分の1の額を)加算します。
(実際には、この平均標準報酬額に再評価率というものを掛けますので多少変動します)

なお、経過的加算は、厚生年金加入期間の上限480月ですから、60歳まででこの上限に達しており加算はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。現在の62歳からの比例報酬部分の特別支給年金には18歳から62歳までの期間の年金が支給されていると考えてもいいと言う事でしょうか?
65歳まで勤務して、比例報酬部分の年金増加は3年間分、36ケ月分の期間で、平均給与で計算すれば良いと言う事がわかりました。18歳から20歳までの期間と60歳から65歳までの期間の合計月数ではないのですね。

お礼日時:2018/01/27 12:44
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この回答へのお礼

助かりました

早々のお返事ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/27 09:04

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