こんにちは。
建売一戸建てを買うことになり、契約まで済ませました。
間取り図を見ていて(LDKの広さが)ふと「こんなにあるのかなー?」と思い計算してみたところ、パンフレットに書いてある畳数より、1畳ほど小さいことがわかりました。
重要事項説明書の記載も間違ったもので載っています。
ここで質問なんですが、問い合わせして間違いがハッキリした場合、
1。オプションの追加(50万円分つけてもらうことになっているので、増額してもらう)
2。セキュリティシステムをつけてもらう
3。価格そのものの値引き
など、上記のいずれかを交渉することは可能でしょうか?
契約後なので、交渉してもいいものなのかなーと思い、
迷っています。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
『瑕疵』とは物件の性質(欠陥)を表すもので「行為」に対しては普通使わないですね。
敢えて言うなら業者の「事実と異なる説明」ということでしょう。そこで実際に違うのか?
慣例的に使われる「畳」とは基準となる確定した実寸がありません。「坪」とは大分違います。一坪=2畳と単純に決め付けられません。地域にも差がありますし、団地サイズとか京間とか色々あります。およその「目安」と言うべき表示方法です。
またLDKですので柱は勿論、キッチン・流し台などの部分も含めている場合が考えられます。
しかし誤解であっても業者側の説明不足を主張する事は何等責められるものではありませんので相手の誠意で判断されたらいかがでしょう。
業者=悪徳と決め付けて対立するのでなく、今後もうまくお付き合いするという気持ちが大切と思います。
もし要求となれば1がいいんじゃないでしょうか?
3は業者のプライドを傷つけてるので双方合意しにくいと思われます。
但し建築の実面積が少ない場合は全く別ですので契約時の取り決めがない限りそれ相当の要求はすべきです。
この回答への補足
ありがとうございます。
畳のサイズについては、いろいろあるのはわかっているのですが、LDKの隣に畳の部屋があり、一畳=2メモリになるような、ますめがついた設計図なんです。案内書に書かれているLDKの升目を数えたところ、表示の畳数よりも少ないので、一畳が何平方メートルになるかを計算して、実際の畳数を出してみたのです。
(柱や流し台等全て含んだ面積です。)
そうですね。相手の誠意で判断したいと思います。
建築の実面積はあとでまた計算してみることにします。
(あっていれば、ただ単に記載ミスということなんでしょうし。)
たびたびのご回答ありがとうございました。
回答ありがとうございます。
調べてもらったところ、やはり少ないことがわかりました。
そのことで週末に担当の営業の方がうちに来るそうです。
どのような話でくるのかはわかりませんが、具体的に要求するとして、正直言って、どのくらいのことを要求していいものかわかりません。
現在定価50万円分のオプションをつけてもらうことになっているのですが、100万にというのは要求しすぎでしょうか?それとももっとできそうですか?
fromGさんは経験者とのことでしたので、良かったら相談にのってください。よろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
実際の床面積が減っているなら建築のm2単価をもとに単純に減った分だけ値引きしてもらうのは当然でしょう。
それとは別に要求はできると思います。
まあ感覚的にはおっしゃるように100万円ぐらいの要求が妥当ではないでしょうか?
一般的に商品に対して販売促進とかで「倍のサービス」ってよく使われますよね。根拠はないんですが日常よく見聞きするので業者も抵抗が少ないと思います。
1.「実際思った広さでなくてショックを受けた。またずっと住むのに何がしかの納得する材料がいる。」と言う事で慰謝料的な要求をする。
2.重要事項説明に不備があった事(”単純ミス”と悪質ではないという解釈でも)に対し、業法違反の虞がある事をちらつかせて要求をのませる。
3.それでもだめなら「第三者機関に相談するので一旦要求は取り下げます。」といえば後日先方から柔軟姿勢で再訪問があるかもしれません。
4.それでも誠意ある回答がなければ本格的な訴訟も考慮に徹底的に争う。
まあこんなストーリーでしょうかね。
いずれにしても争いになれば相手も断固とした態度になってきますので最終手段と心得ておいてください。
業法違反があっても即損害賠償が認められるとは限りませんし明らかな詐欺でない限り和解となればそう大きな額が通る事にはならないでしょうし・・・
マニュアルとか判例にたよる前に、交渉した上で相手の態度を判断してください。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
そうですね、相手の態度でその後を判断したいと思います。
結果がでたらお礼欄に結果を書きますね。
相談にのっていただき、ありがとうございました。
うちに設計の方と営業の方が見えて、
何回も頭をさげられ、結局それで終わりでした。
値引きなども、買った値段が値引き後のものだったので
これ以上は下げられないらしく、
誠意は見せていただきましたので
これ以上は追求しないことにしました。
ご回答本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
*1です。
補足していきます。まず『瑕疵』についてですが、これは性質のみに関わらず、建築に関する『欠陥・欠点』が当てはまります。
建築物の瑕疵は、以下に分けられます。
(1) 関係法規の等の違反の瑕疵
(2) 建物が設計図と違っている場合の瑕疵
(3) 契約内容に違反している場合の瑕疵
チラシなどの間取りでの間違いなら、仕方ないという事になるでしょうが、宅建主任者の行う『重要事項説明』での記載ミスであれば、それは法的に問うことが出来ます。
詳しくは下記などにご相談されてはいかがでしょうか?
参考URL:http://www.kenchiku-gmen.or.jp/
ご回答ありがとうございます。
業者の営業の方が週末に来るようなので、相手の出方を見て、納得いかない場合は教えていただいたところに相談してみたいと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
明らかに業者側の『瑕疵』ですね。
色々と要求してみましょう。
法律的には、賠償請求する事も出来ます。
一般的には「示談」(何らかのサービス)ですが。
埒が明かなければ、弁護士への相談もいいかもしれません。
それよりも、購入された建売住宅は、違法建築ではないですよね?
違法建築の場合、住む事には特段問題ありませんが、売却や建替えの時に色々な問題が生じます。
こちらの方が心配です。
詳しい方への相談等をお勧めします。
*瑕疵については、下記URLご参照下さい。
参考URL:http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/kensetsu/ …
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
建物そのものは、違法建築ではないです。
(建蔽率や容積率なども大丈夫です。)
vivaviva1972さんのおっしゃる「詳しい方」というのは
具体的にどのような方なのでしょうか?
ぜひ相談したいと思いますので、詳しく教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
すいません。補足の追加です。
一畳ほど少ないというのは、建物の面積を計算したらそうなったということなのです。畳の部屋ではないので、計算して何畳分あるという記載をするのだと思うのですが、その計算ミスだと思うんですよね。
(建物が寸法通りにつくってあるとして、)そういう記載上のミスの場合でも、瑕疵にあたりますか?
よろしくお願いいたします。
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