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養育費の差し押さえた後の減額について。
初めて質問させて頂きます。
私は26年に離婚しました。(息子小2)
現在、実家に住まわせてもらい保育士として働いております。
調停離婚でしたので、養育費や面会についても決めていた為、何度かは振込みがあったのですがそのうち振込みがなくなったので連絡をとったのですが全て無視されました。
また、面会も拒否され子どもが希望しても会えない状況に…
何度も連絡を無視された為、やむを得ず給料を差し押さえました。
(元夫の会社も養育分として私に振り込む事を面倒に思っていて、直接そのように言われた事もありました。)
どうにか元夫の会社にも協力して頂き、未払分が回収できた頃、元夫が再婚し子どもが2人いる事を知りました。
先日何の連絡もなく、養育費の減額請求の手紙が家庭裁判所からきました。
毎月3万円を1万円です。
新しい家族ができ、3万円を払うのが厳しいのもよくわかるのですが、私も薄給ですし、何よりこれから子どもにお金がかかります。
子どもが私立中学校進学を考えているようなので…
このまま減額請求に応じるしかないのでしょうか…
私としては現状維持が希望です。
そもそも、養育費の支払い義務が第三債務者の元夫の会社でも減額請求はされてしまうものなのでしょうか。
無知ですみません。
どんな事でも良いので教えて頂けると嬉しいです。

A 回答 (2件)

約束していた養育費の変更(減額、増額)は可能なんです。

たとえば、養育費の支払い義務があった相手方が再婚し、扶養すべき家族が出来たり増えたりすると、状況によって減額変更をすることが出来ます。家庭裁判所から連絡が来たのは、相手はその手続きを取ったのでしょうね。減額可否や減額の程度は裁判によるのでしょうが、裁判所は調停をしてはと勧めるのではないでしょうかね。
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この回答へのお礼

回答下さりありがとうございます。
私も増額、減額できる事は知っておりました。
3万円から1万円は厳しい状況になってしまいます。
子どもの将来の為にベストな状況になるよう頑張ります。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/28 13:25

まず、裁判所に元ご主人が養育費の減額調停を申し立てられたのですから、調停の場で、あなたと子どもさんの現状を説明し減額に応じられない旨主張しましょう。

可能ならその前にご主人が再婚された生活状況を把握しておいて、生活ぶりを知っておいた方が良いです。そうでないと元ご主人の減額請求を、事情の分からないまま受け入れざるを得なくなる場合があります。

元ご主人の勤務先会社は、裁判所の請求により給料の一部をあなたの口座に振り替えているだけですので、何ら関係ない物と考えるべきです。会社のことは考えなくても良いです。それと、ご主人の再婚相手の勤務先、想像できる収入、再婚相手の子どもを元ご主人は認知しているかどうか、等々は最低知っておくべき情報です。
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この回答へのお礼

回答下さりありがとうございます。
残念ながら元夫の生活状況を知る事は非常に難しいです。
でも子どもの将来の為に、できる限りの事はしたいと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/27 21:34

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