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現在年収80万円の主婦です。色々検索し
従業員百名ほどの事業所得でパートを変える予定です。
年収130万円未満で働こうと思っているのですが
130万未満なら所得税と住民税がかかるだけでしょうか。

また103万円未満ギリギリで働くと
どの税金もかからないと思っていたのですが
私が住んでいる自治体は93万円から所得税がかかると書いてあり
どれがどうなのか分からず…。

年収130万未満で働いた場合と
年収103万未満で働いた場合の税の負担額の差もお教えいただけたら幸いです。
私の場合どちらが効率の良い働き方になりますでしょうか。


住まい…群馬
夫、子ひとり。現在夫の扶養となっております。

A 回答 (3件)

分かりやすく書きます。




・年収93万円以上の場合、住民税均等割がかかります。

住民税均等割の税額は、自治体により少しづつ違いますが、一律で年額4,000円のところが多い。


・年収100万円から住民税所得割がかかります。

住民税所得割の税額は
年収101万円の場合…年額3,000円
年収102万円の場合…年額4,000円
年収103万円の場合…年額5,000円
……中略……
年収128万円の場合…年額30,000円
年収129万円の場合…年額31,000円


・年収103万円から所得税がかかります。

所得税の税額は、
年収104万円の場合…年額500円
年収105万円の場合…年額1,000円
年収106万円の場合…年額1,500円
……中略……
年収128万円の場合…年額12,500円
年収129万円の場合…年額13,000円


・年収130万円以上になると、ご主人の健康保険の被扶養者から外れて、自分で国民健康保険料を払わなくてはなりません。
また、ご主人の国民年金保険の被扶養配偶者から外れて、自分で国民年金保険料を払わなくてはなりません。
年収130万円以上になると、負担が大きいですね。
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>130万未満なら所得税と住民税がかかるだけ…



ある事象がないことを立証するのは「悪魔の証明」といって、きわめて困難なものです。
人間は一人一人環境が違うのですから、猫も杓子も所得税と住民税以外には一切影響ないなどと誰も言い切れません。

例えば、あなたがもし国保なら、翌年分国保税に関係してきます。

また、企業によっては給与に家族手当、扶養手当といったものが上乗せされていることがあり、夫の給与にその影響が出ることがないとは言い切れません。

>103万円未満ギリギリで働くと どの税金もかからないと思っていた…

思うのは勝手ですが、基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、もっと低い段階で翌年分住民税が発生します。

>私が住んでいる自治体は93万円から所得税がかかると書いてあり…

所得税は国税であり、全国共通です。
自治体により違うことはあり得ず、「給与」が 93万円で所得税がかかることはありません。

>130万未満で働いた場合と…

130万未満って、10万円でも 130万未満ですし、129万でも 130万未満です。
そのように不確かな言い方で税額の試算などできません。

いずれにしても、考えることが無駄です。
そもそも税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
30万多く稼いだら税金が 50万増えて 20万損した・・・なんてことは絶対にないのです。

多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されていくらか目減りするだけで、多く稼げばそれなりに家計は豊かになるのです。

>私の場合どちらが効率の良い働き方になりますでしょうか…

いうまでもないこと。
5万でも 10万でも多く稼ぎなさい。
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全般的な税金や社会保険の収入条件や


扶養条件を説明しておきましょう。

①給与収入93万~100万以下
 所得税、住民税が非課税
※お住まいの地域により変わります。
 おそらく93万の地域にお住まい
 なのでしょう。
 これ以下なら、給与収入に
●所得税も住民税もかかりません。

>93万円から所得税がかかる
いいえ違います。93万を超えると
住民税(の均等割)がかかる。です。
所得税はかかりません。

②給与収入103万以下
 ご主人が配偶者控除を申告できる
 上限ですが、
▲これは昨年までで、この制限は
 もうないと考えてよいです。
 詳しくは後述します。
★但し、ご主人の会社で家族手当の
 支給条件として残るかどうか確認が
 必要です。

 奥さんの所得税は非課税。
 住民税は5700~8200円程度課税
 されます。
 翌年6月に納税通知が届きます。

③106万以下の社会保険の加入条件
※大手企業等の限られた勤め先の条件です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

社会保険に加入することになると、
▲社会保険料を15%程度とられるので、
手取りが減ります。
106万の収入で、社会保険に加入すると
保険料が16万程度天引きされ、90万が
手取りとなり、収入減となります。

従業員100名ほどならこの条件には
あてはまらないでしょう。

この条件からはずれても、勤務時間が
★正社員(所定勤務)の3/4以上あれば、
社会保険に加入しなければいけません。

しかし、勤め先から社会保険を打診され
ない限り、ご主人の社会保険の扶養から
抜けなくてもよいです。

★社会保険の加入条件というのは、
勤務時間が重要な条件であり、
以下の130万の条件とは別もの
と考えて下さい。

④130万未満の社会保険の扶養条件
★ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
・健康保険料
・国民年金保険料
が、かからず、タダになる条件です。

130万以上となると、当然この条件から
外れますから
ご自身で
・国民年金保険料
・国民健康保険料
 を払うか、勤め先で
・厚生年金保険料
・健康保険料
を払うかになります。

この保険料で年間25~30万位の支出に
なりますから、例えば150万でも
手取りが120万程度になり、
130万未満の時より目減りしてしまう
ことになります。

さらに、
⑤201万以下の税金の配偶者特別控除
 の条件。
▼今年からは201万まで配偶者特別控除が
申告できるようになり、従来の
●②103万の条件は、150万まで同等の
控除額となりました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

ですから、
●130万でもご主人の税金は、従来の
103万と変わらなくなり、
奥さんの税金は103万に比べ、
▲所得税、住民税が4万ほど増えますが、
手取りが目減りすることはありません。

但し、130万以上となると、
★社会保険の扶養からは抜けなければ
いけなくなり、奥さんの社会保険料の
支出が発生し、手取りが
★100万円台に減ってしまうのです。

いかがでしょうか?
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