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年金の請求が来たのですが、現在失業中で払えないため年金事務所に問い合わせると離職票をハローワークで発行してもらってと言われました。
以前勤めていた会社の離職票を紛失したのですが、ネットで調べてみたところ離職票は雇用保険被保険者証でも同じ証明になるとありました。
雇用保険被保険者証なら持ち合わせているのですがこちらで年金事務所に証明として持って行っても大丈夫でしょうか?

A 回答 (3件)

雇用保険被保険者証というのは、早い話が雇用保険のある会社に「在職している」ことの証なので、離職票の代わりにはなりませんよ。


退職したことすら、被保険者証ではわかりませんから。

必要なのは、雇用保険受給資格者証(の写し)。もしくは雇用保険被保険者離職票(の写し)。
雇用保険被保険者証とは全くの別物です。

住所地を管轄するハローワークで「求職申込」をして「離職票」を提出すると、説明会がありますよね。
そのときに「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が手渡されたはずです。それを用いるのです。
国民年金保険料の免除に係る失業者特例という制度があるのですが、そのときに必要になる提出書類です。

ということで、「雇用保険被保険者証」ではダメ。
失業した・している(=在職していない)ということを証明できるのは「雇用保険受給資格者証」ですよ。
一見よく似た名称ですが、全くの別物です。
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大丈夫ではありません



>離職票を紛失した

他人からすれば無くしたのか元々持っていなかったのか判りませんから。
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>ネットで調べてみたところ離職票は雇用保険被保険者証でも同じ証明になる



替わりになるのは、雇用保険受給資格者証でしょ?
ちゃんと調べてください。

被保険者証は雇用保険に入っている(もしくは入ったことがある)人が持っている物で離職の証明にはなりません。

受給資格者証はハローワークで求職の申し込みをしたらもらうものです。離職票は提出してしまいましからね。
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