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私の友人(A子)の事なのですが・・・

彼女の旦那さんが3年前から大学生と浮気をし、つい最近に正式に離婚しました。
この時点で浮気相手とは縁が切れていたようなのですが、A子さんとしては、この3年で精神的に疲れ果てており、やっと物事を前向きに考えられる様になったところで「とりあえず気持ちの整理の為に」と離婚に至りました。
その時の話し合いで、1.子供のイベントには来る事、2.毎月の養育費を支払う事になりました。

ところが、この離婚を知った元浮気相手が「離婚したなら私と結婚して」と言い出しました。
しかも両親まで巻き込んで着々と結婚の準備まで始めてるんです。
旦那さんは優柔不断で流れに押されっぱなしです。

「まだ妻の立場ならともかく、もう他人だから何の文句も言えない」とA子さんは言いますが、かなりショックを受けているようです。
さらに浮気相手がA子さんに直接電話をしてきて
「結婚するから、あなたにはもう何も払わせない。いつまでもすがらないで。」
と言われたそうです。

ここで、質問ですが、法的に養育費の確保は出来るのでしょうか?
あと、浮気相手から慰謝料をとる事は可能でしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

養育費が子どもの権利であるとか、元夫が再婚しても元夫とその子どもの親子関係には何らの変わりもないわけですから、堂々と請求できるということなどは下記のご回答のとおりですが、


請求しても元夫が支払わなければどうにもなりませんね。
この場合強制的に執行するためには、債務名義というものを取得する必要があります。

本件のような場合、もっともふさわしい債務名義は、家事調停を申立てて「調停調書」を取得することです。
既に調停調書を取っておられるのなら、それに基づいて家裁で「履行勧告」「履行命令」を、
それでもだめなら地裁で「給与差押」などの強制執行を申立てることが出来ます。
養育費の取り決めが、調停を経ずに単に念書を書いただけのものなら改めてA子さんから家裁に養育費支払の申立をしてください。
万一、調停が成立しなくても「審判」で決定してくれます。
なお、養育費の取り決めが、単なる念書ではなく、「強制執行認諾約款のある公正証書」の場合でも債務名義になりますから、強制執行が可能です。

浮気相手の女性への慰謝料請求ですが、その女性の働きかけによってA子さんが精神的肉体的に損害を受けた以上、請求権があるというべきですが、慰謝料支払に女性の同意を得ることは難しいでしょうから調停は無理です。
訴訟ということになりますが、勝訴のためにどれだけの証拠が取り揃えられるか難しい問題があるでしょう。
具体的に弁護士会に相談してみたうえで判断することでしょうね。
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この回答へのお礼

細かい回答、ありがとうございました。
その後、弁護士さんに聞いてみて、とりあえず公証人役場に旦那さんを連れて行ったそうです。
で、再婚相手は「やっぱりやめる」だの、「やめない」だの、周りは振り回されてるみたいです。

お礼日時:2001/07/29 13:17

>法的に養育費の確保は出来るのでしょうか?


もちろんできます。
毎月の養育費をどのように取り決めたのかはわかりませんが、
養育費は妻の権利ではなく、子供の権利ですから、
万が一支払われなくなった場合は堂々と請求しましょう。
又、養育費に関しては書面にしておいたほうが後々安心かと思われます。

>浮気相手から慰謝料をとる事は可能でしょうか?
確か不貞行為に対する慰謝料請求は3年が時効だと思います。
(浮気をしているという事実を妻側が認識してから)
ですので、早いとこ手を打ったほうがいいですね。
又、浮気相手が
>「結婚するから、あなたにはもう何も払わせない。いつまでもすがらないで。」
と電話してきた事に関して、子供の権利(養育費を受け取る権利です)を
妨害する意思があるとして訴える事も可能だと思います。

ご友人も大変つらい思いをされていると思いますが、
子供の為に少しでも早く行動に移される方がいいでしょう。
一人では不安だという場合は、お近くの弁護士会に相談してみては?
(30分5000円です。又、自治体で無料相談もあると思います)
頑張って下さいね。
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この回答へのお礼

A子さんに聞いてみると、この秋でちょうど3年だそうです。
聞いてよかったです。
その後、弁護士さんに聞いてみて、とりあえず公証人役場に旦那さんを連れて行ったそうですが、今、訴訟を起こすかどうか、検討中です。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/29 13:20

法的に養育費の確保は出来るのでしょうか>


養育費は親が子どに対して払う当然の権利ですので、結婚しようが、履行を請求できます。支払われなくなったりすれば、裁判所に訴えることが可能ですが、養育費を家庭裁判所が決めている場合は、「履行勧告」「履行命令」を出してらえます。
浮気相手から慰謝料をとる事は可能でしょうか>
 浮気相手が直接電話することは、傷口に塩を塗るようなものですから、新たに離婚の原因となった慰謝料とは別に慰謝料の請求は可能かと思います。
 そのほかのことで、下のURLにかなり詳しく書かれていますので参考にしてください。

参考URL:http://www.rikon.to/contents2-2.htm
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この回答へのお礼

電話の件に関してA子さんに話ましたら、
「そんな事でも取れるの?!」と驚いていました。
その後、弁護士さんに聞いてみて、とりあえず公証人役場に旦那さんを連れて行ったそうです。
相手の彼女はまだ大学を出たばっかりで‘若い’というのはコワイですね。
世の中、いろんな人がいるんだなぁ~と私も勉強になりましたっ!
ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/29 13:24

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