今、双子妊娠で来年1月9日が予定日ですが多分今年中には生まれるかもしれません。
現在、お勤めをしていますができる限り勤めたいと思っていますが、今月いっぱいか長くて来月半ばぐらいかと思っています。会社側も陣痛がくるまで来てもほしいとも言ってくれています。とりあえず、双子ということで先の検討がつかないため一度退職をして、その後育児と会社の雇用の様子をみながら復帰できればなとも思っています。
今は社会保険、厚生年金、雇用保険に入っていますが、4年半勤めていますが保険には今年の2月からしか入っていません。私は同居していて主人は義父(世帯主)、義母とともに国民健康保険です。そこで、教えてもらいたい事があります。
(1)出産前に退職した場合任意継続をするつもりですが、出産した時点で加入1年未満ですが出産育児一時金は社会保険からもらえるのですか?
(2)任意継続はどれぐらいの期間加入していなければならないのですか?
(3)出産手当金は任意継続をしていても、加入1年未満なのでもらえないのでしょうか?2月以降も?
2月になってから産前産後の分をさかのぼって請求できるのでしょうか?
(4)退職せず産休、育休にしてもらった場合、最長3年までとれると思いますが、その間会社側分の各保険料が免除になるのでしょうか?私の保険料は育休終了するまで免除されるのでしょうか?(私の籍が会社にあることで会社側にメリット、デメリットはあるのでしょうか?)
長々とたくさんの質問をしてしまいましたが、決断するのに日にちがなくなってきましたので、焦っています。分かりにくい文章で申しわけありませんがよろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
A1.
任意継続をすれば出産育児一時金は社会保険から支給されます。
任意継続をしない場合の出産育児一時金は、退職された後に加入する国民健康保険から支給されます。
A2.
任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は国民健康保険に加入することとなります。
A3.
出産手当金などの継続給付を受給する場合、社会保険の加入期間は1年以上必要なのですが、これは強制での加入期間による1年と言う意味合いです。
そのため、任意継続した期間はこの社会保険の加入期間には含めません。
また、任意継続被保険者という制度は、強制で加入していたときと同じ給付を受給できると言う制度です。
ご質問の場合において、退職後の出産手当金を満額受給したいのであれば、すくなくとも出産後56日(出産手当金の法定給付期間)を経過するまでは、任意継続被保険者でなければならないですね。
>2月になってから産前産後の分をさかのぼって請求できるのでしょうか?
産前産後の分を一度に受給したいのであれば、出産日後56日を経過してから請求するようにしましょう。
任意継続被保険者であれば、請求についてはまったく問題ありません。
A4.
会社側の保険料負担も、全額免除となります。
保険料的にはまったくデメリットはないと思いますが、人的資源としては会社にデメリットが生じます。
長期に休まれるあなたの替わりとなる方を探さなければなりませんし、あなたが復帰した後はその方をやめさせるか、あなたをほかの仕事に就かせるか・・・。
いずれにしても、会社が考えることですから、なんともいえません。
法律上では、産休や育休は定義されているんですけどね(^_^;)
不明な点があれば補足いたします。
丁寧にお答え頂きありがとうございます。
月曜日にでも会社に産休、育休をとらせてもらえるようにお願いしようかと思います。
会社側も保険のことは社会保険労務士さんにまかせているみたいで、しかも産休、育休の例がないので分かってないと思いますので、自分なりに納得して会社に説明したいと思います。
自分のことしか考えてない!!と言われるかもしれませんが、丁寧に説明してわかってもらおうと思います。それでも分かってもらえなければ仕方ない事ですが・・・
ありがとうございました。
また相談にのってください。
No.2
- 回答日時:
元旦出産もありえますね。
がんばってください。退職しない場合
(1)社会保険からもらえる
(2)2年間までしか加入できない。(途中の脱退は自由)
(3)社会保険からもらえる
(4)社会保険料、雇用保険料ともに免除。社会保険料については、1歳未満の子を養育する労働者を使用する事業主が申し出をすることにより、被保険者負担分・事業主負担分免除(産前・産後の期間を除く・・・出産手当金のお金でがんばって支払いましょう)
退職した場合
(1)加入期間が1年未満なので不可。夫の配愚者出産育児一時金を申請
(2)2年間までしか加入できない。(途中の脱退は自由)
(3)任意継続の期間は除かれます。よって受給不可
(4)退職なので保険料は発生しない。
ちなみに退職しない場合、雇用保険から育児期間中の給付等があります。
ややこしいですね。
詳細は下記HPでご確認を!!
出産がんばってください。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/index.htm
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