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こんにちは。

妊娠・出産を理由に8/15付けで退職しましたが、夫の健保の扶養に入れてもらうために、
雇用保険の受給延長通知書(写)の提出が必要だったため、すぐに手続きができませんでした。
9/15に受給延長通知書(写)を入手後すぐ手続きをしたのですが、今日夫から連絡があり、
「保険証は9/27の分から利用可能だって」と言われました。
(まだ夫の手元に保険証は届いていません。)

月曜日に健保へ問い合わせてもらうつもりですが、
夫の健保への加入日が9/27ということであれば、保険と年金に空白期間ができたのではないかと心配になってきました。
心配のとおりとすると、以前私が加入していた社会保険を脱退してから夫の社会保険に加入するまでの間(8/16~9/26)の年金と保険はどうすれば良いのでしょうか・・?

以前もここで色々教えて頂いて、やっと扶養に入れてもらえることになったと思ったら、『一難去ってまた一難・・・』と落ち込んでいます。
詳しい方がいらっしゃれば是非教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

健康保険組合の場合は健保組合に書類が届いた日を扶養認定日にしている所が多く、purin2004さんのように健康保険に空白期間があいている方はたくさんおられます。



国民年金の第3号については、基本的には扶養認定日と同日で第3号に認定する事になっていますが、purin2004さんんの場合ですと、失業保険は受給延長中ですし、今現在収入は無いようなので、8/16付けで第3号の手続きをすることは可能です。
手続きの方法としては、お近くの社会保険事務所へ雇用保険の受給延長通知書と年金手帳をお持ちになって、「扶養認定は9/27になっているが、それは書類がそろうのに時間がかかっただけで、実際は退職日以降収入はありません。」という内容のことを、担当者におっしゃれば、手続きしてもらえると思います。

直接訪問されるのが難しいようでしたら、電話で上記の内容を伝えて、申請書類を送ってもらうと良いでしょう。

保険の方は、空白期間に通院等されていたのでしたら、国保に入るしかないでしょうね。
健保も財政難のようで、さかのぼり認定を受け付けてもらうのは、難しいみたいです。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明をありがとうございます!

保険については、空白期間中に保険診療を受けていないこともあり、特に手続きはしなくて良いようで安心しました。

国民年金第3号の手続きについては、夫の会社を通さないとできないと思っていたのですが、社会保険事務所で手続き可能なのですね。

夫の会社に現在の状況を確認後、社会保険事務所へ出向きたいと思います。

どうもありがとうございました!!

お礼日時:2004/10/01 23:59

こんにちは。


私も同じような立場でしたが、色々と調べて、「雇用保険の受給延長通知書(写)」は後での提出でも先行して扶養の手続きをしてもらえるとわかったので、そのようにお願いしてもらい、無事健康保険も年金も、7月末日までは前職にて、8月1日から夫の扶養家族として、手続き出来ているようです。
もっとも、8月1日から手元に保険証があった訳も無く、手続きは退職後に出来るだけ早く行い、さかのぼって適応にしていただいていますので、ご主人の健保組合のほうにもう一度質問者さんの退職の日付や経緯を説明して、確認されるといいと思います。
「雇用保険の受給延長通知書(写)」だけでなく、退職証明書なども提出しませんでしたか?だとしたら、ご主人は「9月27日から利用可能」と仰っていましたが、27日に手元に来るという意味かもしれません。手続きを担当されている方が、退職の日付も確認して、空白が出来ないようさかのぼって処理してくれているかもしれません。
もしそうでなかったら・・・空白出来ますね。
今さらでは月もかわっているから出来ない、などということがなければさかのぼってやり直してくれるかもしれません。問い合わせてみて下さい。

余談ですが・・・妊娠・出産のためとありますので、保険証が無い期間も検診には行かれてたのではないかと思うのですが、その時病院には保険証は何を提出していたのでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
経験者のお話、とてもためになりました。
おっしゃるとおり、退職証明書や資格喪失証明書も提出しましたので、さかのぼって処理して頂いていたらいいなぁ・・と祈るのみです。

余談・・の部分ですが・・、
8/16~9/26の間、産婦人科以外も含めて保険診療は受けずに済みましたので(妊婦検診は保険適応外ですよね)、保険証は提出していません。
(妊婦検診の際には、8/15付で前の保険は脱退したことと夫の健保に入れてもらう手続き中であることは念のため伝えました。)

お礼日時:2004/10/01 23:49

これってホントに制度の不備だと思いますよね。

実態を無視しているようで・・・・

とりあえずはルールどおりにいくと、簡単にいうと1月分の国民健康保険料と国民年金保険料を支払えば、空白期間はなくなります。

でも、納得できないですよね。。。
(夫の)事業主を通して経緯を健保にしっかり説明しましょう。
(夫の)事業主の事務担当者の方がんばってください。としかいいようがないような。。。

ほんと、制度の不備のように感じます。
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この回答へのお礼

8月分の国民年金保険料は払わないといけないのかなと思ったのですが、国民健康保険料も払わないといけないのですね・・・。

やはり、夫によく説明して会社の担当の方にかけあってもらおうと思います。

ありがとうございました!

お礼日時:2004/10/01 23:10

健康保険は、加入しなくても罰則はありません。


逆に、健康保険組合は組合員(社員)の扶養家族に、健康保険の空白期間がおきないように努力する義務があるのですが。
健康保険の空白期間があったとしても、その期間中は健康保険が使えないというだけです。
その空白期間が過ぎた現在では、全く何も心配はありません。

年金は、本来は空白期間はあってはいけないのですが、いままでの年金を納める立場から「納めない」立場に移行する場合には、不確実な手続きになる可能性があります。
なにしろ、これからは年金は納めないわけですから。
ただ、国民年金の加入期間には空白はおきないようになっているはずです。
健康保険と国民年金は、あくまでも別物ですから。
健康保険は日単位で加入扱いなので9月27日までの空白期間が発生しましたが、国民年金は日単位ではなくて月単位で計算されますから、そういう空白は起きないようになっています。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます!

保険は心配ないということで、ちょっと安心しました。
感謝します!

お礼日時:2004/10/01 23:04

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