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民事裁判で負けたら費用はいくらかかる?

A 回答 (6件)

判決の内容が掛かります

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訴訟費用の範囲は決められています。

最終的に敗訴した人が払うものですが、
必ずしもそうではないし、全部敗訴者負担かというと、そうではなく割合的に決める事もある。
訴訟費用は提訴してかかった費用。たとえば、訴えるのも手数料を支払います。提訴するときには印紙や郵便を原告(自分)や、相手方に送ったりする切手が必要になります。
通常は弁護士費用は別だけど、一部認められる場合もある。全てが敗訴者の負担という事では有りません。
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争う内容で管轄裁判所が違いますが、敗訴の場合 自己の弁護士費用は勿論の事、相手方の弁護士費用も支払わなければならなくなります。

又 裁判所手続きに掛かる一切の費用(印紙等)も支払いの対象になります。裁判内容によって相手方弁護士費用等 違いがあると思いますが、相手方の弁護士費用約30万位〜+自己弁護士費用となります。勝訴される事を祈っております。
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訴状に貼る印紙代が数万円分、予納郵券(切手代)が6千円くらい。


これは最初に原告が用意する。ほかに証人にかかった日当とか。
判決で誰が負担するかが決まる。

弁護士費用はオプション扱いだから(民事訴訟は弁護士がいなくてもできる)、基本は自腹。
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裁判により認められた訴訟額+あなたの弁護士費用+雑費(交通費など)。


場合によっては、相手の弁護士費用の一部の支払いを命じられる場合もあります。
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具体的に「いくら」ということは分かりません。



裁判所がどのように判断するかですから。

相手側が「弁護士費用まで認めよ」としていて、判決でそれを認めれば、相手側の弁護士費用まで支払うことになります。

「裁判関係費用はそれぞれが負担」ということなら、判決内容と自分の分の裁判費用の負担です。
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