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昨日、26年前に死亡した妻宛に法務省管轄支局 消費者訴訟告知センターから‘'消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ''のハガキが届いて、執行証書の交付承諾か、訴訟取り下げの最終通達を連絡してきました。
この件に関する心当たりもありません。
もし本人に該当する案件があったとしても、追求されるべき事象なんでしょうか?
たとえ、既成事実があったとしても、時効だと思うのですが、どう対処すれば良いか教えてください。

A 回答 (7件)

まず事実確認ですね。



判断するのはそれからでしょう。
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役所からいきなり理由無く、しかもハガキで届くことは有り得ません。


詐欺ですね。
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200%詐欺です、無視して下さい。


決して相手先には連絡してはいけません、個人情報を渡す形となり
色々と面倒になるかも知れないからです。

最終告知などの言う大切な書状がハガキで来るわけがありません。
実在する書状だとしても封書はずです、配達記録が残る形の郵送物になるはずです。
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葉書でくるのは、詐欺の類です。


本当の訴訟関係でしたら、裁判所から内容証明できます。
無視か、警察へ情報提供を。

万が一、該当したとしても、とっくに時効でしょう。
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ここ:ここ:

http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/188/20 …
にも、無視して下さいと載っています。 にも、無視して下さいと載っています。
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法務省管轄支局 消費者訴訟告知センターなんて国の機関はありませんので、よくある詐欺ですよ


破り捨てて終わりです。

消費税を管轄するのは、国税庁、昔は財務省ですから、省庁を飛び越えて勝手に行動をすることはありませんし(^_^)v
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詐欺です。

無視して下さい。
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