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著作権法で保護されるのはあくまで表現されたものであってアイデアの段階のものは保護されないらしいのですが
それは例えば「次のアンソロジーの第1章は○○で第2章は△△で・・・」と完全に特定できる形でブログで発表したとしても(本自体は未制作)、それが完成したアンソロジーそのものではなくアイデアである以上は編集著作物としての権利は発生しないというようなことなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • そのブログに書いたのと全く同じ構成の本を他人が勝手に出版できるか、ということです。

      補足日時:2018/01/29 11:51

A 回答 (5件)

著作権は著作物について生じる権利です。

著作物とは何かと言えば、著作権法第2条1項1号に著作物の定義があります。
「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」

ご質問の場合は、アンソロジーと言っても著作物が未だ存在しない以上、著作物性が認められません。
かりに著作物が現実に集められた状態として、それらをまとめた編集著作物としての相当性が認められるかが問われます。これは同法第12条1項に定められ、編集物として素材の選択または配列に創作性が認められれば編集著作物となります。その場合に編集方針が創作されていると認められれば著作物になります。また、素材そのものの著作権とは無関係です。
この編集著作物については議論があります。たとえば、素材に創作性が無い場合です。
過去には色見本帳裁判というのがあり、色見本を集めたものの編集方針に創作性が認められたことがあります。ただし、アイディアの創作性を認めたのではなく、現実の編集物に創作性が認められました。

ご質問の場合はまだ未完成であって表現された著作物になっていないということですから、著作物性は認められないでしょう。

>そのブログに書いたのと全く同じ構成の本を他人が勝手に出版できるか
今の段階では著作物でないので、問題ありません。現実に本になっていれば別です。
なお、アイディアを保護するのは特許法等の産業財産権法です。
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ブログ自体には著作権がありますが、それをもとに出来上がったものにも著作権がそれぞれあります。

著作権侵害した著作にも著作権があるというややこしい話もになると思います。
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あるアンソロジーを考えていて(アイデア)、どのような内容の構成にするかを文章でブログに書いた場合ということですね。


そもそもアンソロジーはそれぞれの著作者がいて、その寄せ集めですから、それ自体に著作権を認めるのは無理がありますから、ブログで書いただけとか実際に出版した以前の話でしょう。
逆にその構成自体に特殊性とか創作性が認められれば、ブログで書いただけでも著作物と認定されます。
ですから、ブログにこういう著作物をこういう順番で並べたアンソロジーを考えているというレベルでは著作物としては保護されず、同一の構成で別の人が出版することは可能でしょうね。
なぜそのような構成にしたか、何を意図しているかなどを書けば著作性が出てきます(実際にはその中味を見ないと判断はできませんが)
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>本自体は未制作



本にならなくても、ブログに書かれた「文章」には著作権が発生すると思いますが。
「アンソロジー」に関しては著作物がありません。
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無理じゃないですかね?



保護すべき「著作」がないわけですし。
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