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去年の12月までに借りてた家の解約精算書が届いたのですが、これは払うべきでしょうか?
・襖替え(6枚)19324円
・クロスの張替 壁リビング1式20224円
・クロスの張替玄関 壁1式10104円
・ハウスクリーニング 34410円
以上四点に、返金分の敷金5万と賃貸料1万6千円を引いた、18062円を請求されてます。

で、ここからが本題なんですが、これらの代金は原状回復の範囲を超えた請求に思えたので仲介業者に電話をし、確認をとって色々話してみたのですが、相手の主な言い分としては、重要事項説明書に「原状回復(襖の張替、室内クリーニングを除く)については、自然損耗・経年変化を除く故意過失の破損・汚損箇所のみ行う。クロス、床は退室時に借り主、又は代理人と協議のうえ敷金より精算する」と記載されて説明もしてるから請求は当然との事。
確かに説明は受けた記憶はあるし、署名もしてるので払わなければいけないのかな?とも思ったのですが、恥ずかしい話、当時の私は知識不足で内容は理解しながらも、賃貸契約はそんなものなのかなと安易に契約してしまったのですが、今こうして改めて見て色々調べてみると、ガイドライン的には該当しない要求なのではと思いました。
又、クロスは立ち会い時に汚れてる部分は張り替えると説明した。(リビングは了承したが、玄関の分は説明を受けてない)全額だとそれぞれ倍になるそうですが、住んでた年数を参照して大家さんと折半になるそうです。

主な争点は大体こんな感じです。で、私が気になる点は2つです。
1、結局支払う必要はあるのか?ガイドラインより重要事項の方が拘束力が強いのか?
2、相手が折れる事は無さそうなので、払う必要がない場合は少額訴訟を検討するしか無いが、そうなった場合上記の四点から差し引かれるのはどの部分で、また、裁判はどれくらいの出費を想定すればいいのか?

長い質問ですみません!ご助言いただけると幸いですm(__)m(ちなみに部屋は3年程借りました。2LDKで、専有面積は40メートル程)

A 回答 (1件)

契約書厳守です。


ガイドラインは何も効果がないです。

裁判は費用倒れですが
暇な時間があり、保証人も良いと言ってるなら
裁判も良いと思う 

相手さんと争えば、資料がある側圧倒的に先方が有利でしょうし

結論から貴殿に未払いがあれば
保証会社へ請求されたり保証人へ請求されます。
長引けば
ストレスを貴方に与えられてしまうだけかと
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