
賃貸契約について
彼が現在住んでいる家は、彼の友人の名義で
借りられてるアパートなのですが、
現在は彼の友人ではなく、彼が一人で住んでいます。
来月私は彼と結婚し彼が住んでいる今のアパートでとりあえず
あるていどお金が貯まるまでは住もうとおもってますが、
契約者は友人から彼か私に変更することって可能なのでしょうか??
一度友人は退去届けをだしたりしなければいけませんか?
それと彼の友人が契約してるアパートの住所に私と彼は変更することってできますか?
(婚姻届に記入したり)
今後そこでとりあえず住んでいくことはできるのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
質問者が知りたいことのほぼ全ては、彼とその友人と貸主との『関係がどうなっているか』による。
彼は友人名義の部屋に住んでいるとのことだが、これは貸主が承諾していれば問題はないが、無断の場合にはまた貸し(=契約違反)になる恐れがある。
大家が承諾している場合、借主である友人と入居者である彼のことを知っているはずだから、契約者を友人から彼へ変更できる可能性はある。
厳密にいえば、一般的な賃貸契約は名義変更(=賃借権の譲渡)を禁止されている。
しかし、貸主が承諾さえすれば変更は可能。
費用がかかるかどうかは貸主次第。
無断の場合はそもそも彼へ名義変更なんて非常に難しいはずだ。
貸主に発覚すれば契約解除だからね。
上記のように、友人から彼への名義変更が可能であれば、彼の婚約者としての質問者の入居も認められる可能性が十分ある。
逆に言えば、彼が無断で住みついたような場合には、名義を彼や質問者へ変えるのは極めて難しい。
それとは全く別の話になるが。
契約費用を支払うつもりがあるなら、その部屋をそのまま引き継ぐ形で新たに契約を結ぶのも可能。
もちろん貸主が承諾すればだけどね。
これはその部屋に住みたいという事情がある場合に有効な方法。
本件はお金が貯まるまでという目的なので、この方法は合わないかな。
>今後そこでとりあえず住んでいくことはできるのでしょうか?
『とりあえず』で契約無関係者を住まわせてくれるほど、能天気な大家は少ないと思うよ。
基本的にはお金を支払うことで住む権利を得るということ。
友人と彼と貸主との関係が良好であれば、お金はゼロか少なめで済むけれど、そうではなければ一定額のお金を支払うことになる。
蛇足ながら。
住まいのこういう名義変更は実は法律的には結構面倒。
安易に考えずに、まずは友人と彼と貸主との関係を確認した方がいいと思うよ。
No.3
- 回答日時:
大家しています。
> 契約者は友人から彼か私に変更することって可能なのでしょうか??
一度友人は退去届けをだしたりしなければいけませんか?
賃貸物件の『名義変更』は、同じご両親のご兄弟・姉妹や、相続以外は、基本的に出来ません。それは『保証』の問題が関わってくるからです。もし万一『滞納事故』が起こった場合『ご友人』を保証していた人なり『保証会社』が『彼氏』さんを保証して家賃を代位支払すると考えられますか?
ご友人が退去届をお出しになって彼氏さんが新規契約をしようとしても、お気の毒ですが、今までそのような形で住まわれていたという事実で彼氏さんの信用は地に落ちています。マトモな大家なら、契約を拒否するでしょう。これは『原状回復』のことでもトラブルの元なのです。https://okwave.jp/qa/q4400626.html
また、他人名義で賃貸物件を契約し、居住していた場合は、『詐欺罪』で訴えられている事案もあります。反社会的組織構成員(ヤ●ザ屋さん)や詐欺集団などがこの手で契約するからです。大家はこういう人には貸してはいけないことになっていますので、自分が無関係であることを証明するためには『詐欺罪』で訴えざるを得なかったのでしょうね。
> 彼の友人が契約してるアパートの住所に私と彼は変更することってできますか?
(婚姻届に記入したり)
各人がどこに居住届を出しているかなんて大家や『管理会社』は知ることはできません。「この方居住されていますか?」と言う問い合わせがあって初めて「居住していません。」と回答するしかありません。
> 今後そこでとりあえず住んでいくことはできるのでしょうか?
おそらく無理と思います。
単身者が住んでいたところにカップルで住み始めれば、必ず大家や『管理会社』には近隣の方からの『情報?』が入ります。
この形での居住は、先にも書きましたが、『保証』の問題があり、大家も最も警戒する最悪の『契約違反』です。即刻退去を求められるでしょうし、裁判所でも十分な『契約解除・明渡請求事由』であると認めるでしょう。
第一、その場合でも、一体だれが『原状回復費用の借主負担分』を支払うのでしょうか? 一次的には契約者である『ご友人』に大家は負担請求はするでしょうが、『ご友人』は「私が毀損したわけではない。」とか言い出すのは明らかです。でも、裁判となれば、飽くまで『契約者』です。大家には契約書もかわしていない『彼氏』さんに請求する権利はない。やってることがメチャメチャでしょ。
No.2
- 回答日時:
住民登録は可能
アパートの契約は、
改めて新規に成ります
入居審査も有ります
他を借りるのと同じ
費用が必要です
また住んでるコトが、
発覚すれば契約違反です
違約金が請求されます
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