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民法について 心理留保の効果は有効なのに錯誤の効果はなぜ有効なのですか?

A 回答 (1件)

要するに、表意者と相手と、どっちを保護するのが


公平なのか、という問題です。


心裡留保の場合は、食い違いがあることを
本人が知っていますから、そんな表意者を保護する
必要などなく、
食い違い通りの
効果を認めて、相手を保護するのが公平です。

しかし、錯誤の場合は、食い違いがあることを
知りません。
だから、保護する必要がありますが、些細な錯誤
まで無効として保護したのでは、相手に不利益を
与えます。

それで重大な食い違いがある場合に限って
無効として、表意者を保護することにしました。

それでも表意者に重大な過失があった場合は
表意者よりも相手を保護するのが公平なので
表意通りの効果を認めることにしたのです。
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