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訴えられたら、必ず争わなきゃいけないんですかね?

A 回答 (6件)

訴えられる→裁判所から通知(訴状)が来る


これを無視すると、被告不在のまま審理され
『有罪』となるケースが有ります。

民事裁判では、訴えを起こされた被告が争わなければ、それ以上言い分を聞いたり証拠調べをせずに、訴えを起こした原告の請求を認めます。

 被告が訴状を受け取っていながら、第1回口頭弁論期日に欠席し、答弁書も出さない場合は、
訴状に対して反論がないからそうしていると考えられてしまいます。
その場合、裁判所は、被告が原告の請求を争わないものと認めて原告の請求を認める判決を出すことができます。
これを欠席判決と呼んでいます。欠席判決の場合、裁判所は普通は原告の請求を全部認めます
(原告の請求が法律上の理屈に合わないような場合は原告の請求と違う判決をすることもありますが)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます^_^
戦うしかないですね(^-^;

お礼日時:2018/01/30 07:53

別に戦わなくても良いですよ


ただ、その場合、訴えた方の言い分が通り100%負けるだけですので

昔、有ったのが、架空請求詐欺の裁判
架空請求は放置と言う事が常識となっていますが
それを逆手に取り、架空請求元が訴訟を起しました
裁判所から通知が来つつも、架空請求先の事だからと無視していたら
裁判が結審して、架空請求側の要求が通り、架空請求なのに支払い命令が下ったとかなんとか

流石に、今では対策をしてその様な事は起きませんが
訴えられて裁判所から通知が来れば、それなりの対処が必要です

負けてもどうでも良い内容であれば、この限りではないですがね
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反論しなければ相手の言うなりに結審します。

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争うか認めるかは自由です。


あと争点については不知というのもあります。認めるわけではなく、でも否定でもない、知らないっていう反応です。ま、結果として争うことになりますが。
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争わなかったら向こうの言い分が通ってしまいます。


それでもいいなら争う必要は無いですが。(+_+)
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はい、必ず争うというか、裁判に出なくては駄目ですね。


訴えられた物を、黙認したと捉えられるので…
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