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娘夫婦が建売を購入。幾らまでなら贈与税がかからないのでしょう?又どのような渡し方がよいのでしょうか?

A 回答 (5件)

1 非課税の特例


父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、住宅取得等資金を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

2 相続時精算課税の選択
原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度。
貰ったお金の使い道は問われない。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4409.htm


3留意事項
親が子に贈与するのが原則ですから、親から子が受けたお金で建てた家の所有権を「もらった子の配偶者名」にしてしまうと、親から子の配偶者への贈与となるため、上記「1」「2」の特例等が適用されません。

娘がそのお父さんから「家を建てる足しにしろ」と1,000万円贈与を受け、そのお金で建てた家の所有権を娘の旦那さんにすると、お父さんから旦那さん(娘婿)への贈与となるわけです。
すると父と娘婿は親子ではないので、贈与税の特例等の条件を満たさなくなりますので気を付けないとなりません。
 なお娘さんの旦那さんが娘さんの父と養子縁組してる場合には親子関係になります。
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この回答へのお礼

いろいろ教えてくださりありがてうごさいました。

お礼日時:2018/01/30 13:28

>娘夫婦が建売を購入…



娘夫婦がって、夫婦が共同で買ったのですか。
それに、誰に贈与するつもりですか。
税法に「夫婦は一心同体」んどと言う言葉は載っていませんので、娘と娘婿は明確に区別しないといけません。

娘婿が家を買ったので娘婿に贈与したいというのなら、先出の方々が言われているとおり、110万円を超えれば贈与税が発生します。

とはいえ、贈与税に限らずどんな税金でも、元値以上に取られることはありません。
300万贈与したら贈与税を 400万取られて 100万の損・・・なんてことは絶対にないのです。
少し目減りするだけですので、500万でも 1千万でもあなたのふところの許す範囲で贈与してあげてください。

--------------------------------------------------

娘が家を買ったので娘に贈与したいというのなら、
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
を娘が申告することで、最大 1500万までは無税になります。

ほかにも、
・相続時精算課税選択の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
などもあります。

>どのような渡し方がよいのでしょうか…

現金でも振り込みでも、そのようなことに制約はありません。
神経を使わないでよいです。

肝心なことは、来年 3/15 までに娘が「贈与税の申告」を必ずすることです。
申告書を提出しなかったら、上記の特例は適用されません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご意見参考になります。ありがとうございます。又教えてください。

お礼日時:2018/01/30 13:32

贈与税は年間110万円までです。


ただし例え110万円以内でも、毎年同じ額を長年に渡って渡していると連年贈与と見られ、トータルした金額に対して贈与税がかかるのでお気をつけください。
例えば110万を10年に渡って1100万円贈与した場合、1100万円に対して贈与税がかかります。

>又どのような渡し方がよいのでしょうか?
以上のことを踏まえ、毎年111万円を申告して贈与税を支払った上で贈与すると良いでしょう。
要するに、毎年贈与税を支払うことによって、贈与税の金額をものすごくお得にするということです。
例えば1100万円を贈与したい場合、贈与税のかからない110万円を毎年贈与して、連年贈与とみなされ、贈与税は207万円かかります。
最終的にお子様に渡るお金は893万円になります。
しかし毎年111万円を贈与した場合、基礎控除の110万を差し引いた1万円に贈与税がかかります。
その場合、1万円に対する贈与税は1000円です。(この時にめんどくさいですが、必ず贈与契約書を交わすようにしましょう。)
したがって、10年で1万円の贈与税しかかからないということになります。
最終的にお子様に渡るお金は、1109万円になります。

もし2000万円などのさらに大きな金額を渡したい場合は、素直に税金を支払って贈与するしかないです。
ただ、先ほどの手法を使えば、いきなり2000万円を渡すよりも贈与税は確実に安くできます。
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この回答へのお礼

めんどくさいことですが、きちんと勉強しておかないといけないんですね!本当にありがとうございました✨

お礼日時:2018/01/30 13:39

年間の贈与額が基礎控除額110万円を超えると贈与税がかかります。


したがって110万円以下ならかかりません。

↓国税庁に計算方法が載ってます
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

贈与額が多ければ多いほど税率が増えます。
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