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車の保険について質問です。
私が友人に車を借り家の駐車場に停めていたら父が自分の車をぶつけてしまいました。
父の加入している保険会社に連絡したところ、私が借りた車は私の管理下という扱いになり対物保険適用外と言われました…おかしくないですか?

A 回答 (5件)

「父とあなたが結託してその事故を作り上げた」というのが保険会社の見方ですね。



「故意の事故」は保険金支払いの適用外ですから。

まあ、「どこが故意なのか証明しろ」と言うんですね。

任意保険を使うことによって、次回の保険の更新では3等級ダウンで保険料が上がり、それが3年間続くのです。
保険会社に損はないのです。

保険会社の担当者もダメ元で言っている可能性がありますから、強く言って良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

強めに言ったら保険適用されました!回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/30 21:08

おかしくないですね。


残念ながら、借りた物は質問者様の管理下となり、家族間における事故は対象となりません。
これがお父様ではなく赤の他人がぶつけたのなら、質問者様宅の自動車保険についてる他者運転危険特約が補償の内容によっては使えます。

似たようなケースで、借りてた高級カメラを車内に置いて事故。
この場合も借りてた物はその人の管理下となり対物賠償では補償出来ないです。

今回さお父様がぶつけたので、お父様と質問者様で修理費持つしか無いでしょう。
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下の方が記載しておられる様に友人の了承得て借りた車はあなたの管理下にあります。


ぶつけたのは父親であり親子関係だと賠償責任が発生しないのです。
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それは故意かどうかは関係ありません。



保険会社が拒否するのは故意かどうか
ではなく、親子間の対物賠償は支払い対象外
という約款の規定に基づくものです。

少しもおかしくありません。
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家族間の問題なので、「お父さんがぶつけたのであれば、お父さんが修理代金を


自腹で払えば良いんじゃないですか」という感じになります。

お父さんと、息子さん(娘さん)などが事前に話し合い、「この車にあの車でぶつけて
保険金を請求しよう」なんて感じの保険金詐欺が実際にあったりします。

そんな感じなので、Aさんという加害者がいて、Bさんの車にぶつけてしまいその人は被害を
受けた。Aさんと、Bさんは事故に遭うまではまったく知らない人同士であり、偶発的に
起きた事故で初めて名前などを名乗りあった・・・

という風に全然知らない人間同士の事故というものが対象になります。

>家の駐車場に停めていたら

一般常識で、家の首長はお父さんかと考えられます。
お父さんの家でその私有地内にある駐車場のような場所にお友達から借りた車を保管
するにあたり、事前にお父さんの承認を得ていたと考えられます。

そうすると、お父さんはそこに車があるのを知っており、まったく知らないでそこに
車が置いてあったというわけではないと思いますので、自分の家の中で自分がミスを
して、それをなぜ保険会社が支払わないといけないのか~となってしまいます。

事故が起きるのが嫌ならば、最初から子供に「ここには絶対置くなよ~」といえば、
置かないと思います。

また、お父さんが普段車の運転がへたくそでバック駐車が苦手だったりするというのは
子供であれば知っていたりするので、「ここに車置くとお父さんぶつけちゃうなあ~」
ということは予見できる範囲内かと考えられます。

自動車保険は、「こんな場合は無責判定とします~」という1円も出さないことが
約款(やっかんとよぶ)に書いてあったりします。

飲酒運転で事故を起こせば、それは法律で禁止されている犯罪ですので、それは無理
と支払い拒否されます。

>私が友人に車を借り家の駐車場に停めていたら

自腹でお金を出して、きちんと修理して返す義務はあるかと思います。

お友達の視点でいえば、1度貸して事故でもあり、修理したりしますと、たぶん2度と
貸したくはないと思ったりします。

「管理がずさんかな~。見通しがダメなのか。どちらにせよ、次にデカい人身事故を
起こされると所有者の俺に連帯責任発生するから嫌だよね~」という気持ちになる。
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