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非上場株式,譲渡制限株式を親が死んで相続したのですが、会社が相続手続き(株主名義変更手続き)の用紙も送ってこずに、株主配当金もわたしません。(年5万円)

1株主地位確認訴訟とか、名義変更せよ、の訴えを起こす場合、お金がないので起こさず、
株主配当金を相続したから、渡せ、という訴訟にしたいのですが、その場合、
裁判所が和解をすすめたとき、自分の株主地位確認とか、名義変更を条件とすることはできますか?
2株主配当金を相続したから、渡せ、という訴訟は自分の住所地福岡でおこせますか?
起こせた場合、中間確認の訴え(相続による株主地位確認訴訟とか、名義変更は、本来は相手の住所地で東京で起こさなければならない、とおもうのですが、)はその訴訟の中で行うと思うので、福岡で起こせますか?

A 回答 (1件)

どちらの訴訟でも手数料は同じと思うけどね。

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