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贈与税についてですが、
A(贈与する側) B(贈与される側) C(仲介する人)
と、した場合、111万円以上から贈与税が掛かると思うのですが、
AさんがBさんに111万円贈与したい場合、贈与税を避ける為、
–[①55.5万円]→B←
A< ↑[❷55.5万円]
–[❷55.5万円]→C-↑
の様に、Aは贈与税が掛からない様にB,Cに①,❷55.5万円ずつ贈与し、Cは贈与税が掛からない様にBに、Aから贈与された❷55.5万円を贈与した場合、結果的にはBはAから111万円贈与されたことになるのですが、この場合の課税はどの様なものになるのでしょうか。

調べると、
「1月1日から12月31日までの1年間に、もらった人1人に対して110万円以内の贈与であれば、贈与税はかかりません」
と、書いてあったので、掛からないかと思ったのですか、こうなると贈与税は逃れる事が出来てしまうのでは。と思ったので伺いました。

A 回答 (1件)

贈与税は、贈与する人にはかかりません。



贈与を受けた人が、1月1日~12月31日までに、贈与を受けた金額の合計が、110万円までであれば贈与税はかからない。
一年間に、誰からという制限ではなく、贈与を受けた金額の合計で、考えます。
従って、記載された迂回であっても、Bさんの一年間に受けた(貰った)金額の総額で判断されますから、110円を超えますから贈与税の申告が必要ですし、贈与税の納付義務が出ますね。
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