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友人が誤認逮捕されそうでした、そこで気になったのですが逮捕状を出す条件は何ですか?

A 回答 (4件)

刑事訴訟法によれば、「犯罪を犯したと疑うに足りる相当の理由」が必要です。

他方、検察官が刑事裁判で起訴するには「犯罪を犯したと疑う十分な理由」が求められているので、後者の方がハードルは高いです。
 なかなか具体的な要件を明確にするのは難しいと思いますが、裁判官が審査した上で出されるものですので、警察官の主観的な疑いでは到底足りません。例外的なケースに危うく巻き込まれそうになったということで、お気の毒としか言いようがありません。
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容疑者の容疑が充分に固まった状態で、警察は裁判所に逮捕状の発布を請求しますが・・。



逆に言えば、警察も誤認逮捕は大失点であり、逮捕状が発布されてしまうと、公的記録に残ってしまうので、逮捕状を請求する場合は、かなり慎重ではありますよ。
誤認逮捕など、そんなにありません。
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警察は知らないうちに証拠固めをしています、任意同行もほぼ確定時に使われます。


逮捕状が出たのなら、別に捕まっている誰かの供述に出たのか目撃があったのかもしれません。
あとは被害者からの通報ですね、電話できてねってのもありますよ。
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起訴して、裁判で有罪に出来るだけの証拠がそろったとき。


微妙な時は、任意同行。
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この回答へのお礼

任意同行で自白させるんでしょうね...

気になったのですが、任意同行っていうのも家に突撃してくるんですか? それとも電話で来てーなんて言ってくるんでしょうか?

お礼日時:2018/01/31 17:59

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