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療育手帳を所持している者が役所に海外転出届を提出した場合は持っている障害者手帳は渡航先の国では無効になりますか?
また、日本へ帰国した時には新たに診断書の提出など手続きが必要になりますか?

A 回答 (1件)

日本にて地方公共団体に認定を受けると発行される、障害を証明するための手帳ですから


海外では通用しないと思われます。
>日本へ帰国した時には新たに診断書の提出など手続きが必要になりますか?
これは転出届を出すときに窓口で確認してください。
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