No.6ベストアンサー
- 回答日時:
そのようなことが認められる場合もあります。
以下,説明の関係で,あなたを「甲」と表します。
Aの甲に対する債務をBが引き受けることを「債務引受」といいますが,この債務引受には,Aが免責される(債務者がBだけになる)免責的債務引受と,Aの債務が引き続き残る(AとBの両者が債務者となる)重畳的債務引受があります(ただし,現在施行されている民法には債務引受に関する規定はありません)。
重畳的債務引受の場合,甲はAに対して請求することもできますので,甲に不利益はありません。むしろBが無資力だった場合でも,5万円についてはAから返済を受けられるというメリットがあるといえます。甲はBに10万円を請求しその返済を受けてもいいですし,Aから5万円,Bから5万円の返済を受けてもかまいません(Aから10万円の返済を受けることはできません)。甲がBから5万円,Aから5万円の返済を受けた場合,Aの負担した5万円についてはAB間で決着をつければいいだけのことで,甲には関係ありません。
免責的債務引受の場合,甲はAに請求することができなくなり,Bが無資力だった場合にはまったく返済が受けられなくなるかもしれません。そこでこの場合には,甲の同意がない限りは,AB間の債務引受の効力は甲には及ばないこととされています。
お話の様子だと免責的債務引受のようです。あなたがいやだと思えば断れば良いだけの話で,どうしてもというのであれば,Aにも支払いの余地を残す重畳的債務引受なら応じるとして,甲ABの三者間契約で書類を作成するとよいのではないでしょうか(甲B間の契約でもできますが,Aに難癖をつけられても面倒です)。
他には第三者弁済(民法474条)も考えられます。Aが異議を申し出ないのであれば受けてもかまいませんが,そういう話だけで返済をしない場合には債務引受になってしまいますし,一部弁済の場合には誰の債務のどの部分についての返済なのかも明確にしておかないと後で面倒なことになるかもしれません。全額の返済を受ける場合に限ったほうがいいでしょう。
また,Aが自己の債務の返済に代えて,Bに対する債権を譲渡するという意味に捉えることもできそうですが,この場合もBが無資力だった場合に甲が不利益を受けますし,この債権譲渡は甲とAとの間の契約があってはじめて成立する話なので,あなたの合意なしに成立することはありえません。AまたはBからそのような話があっても応じる必要はありません(嫌なら拒否してかまいません)。
No.5
- 回答日時:
勿論法的には問題ありません。
但し、当事者が反対の意思表示をした場合は、その支払いは効力を生じませんから、質問者さんが承諾すれば大丈夫です。
つまり、BさんからAの返済分5万、自分の返済分5万ね、と言ってきて了解すれば終わりで、質問者さんの債権は消滅します。
後はAB間の問題で、法的にはAとBのお互いの債権債務を相殺して終わらせるということです。
No.3
- 回答日時:
三人がそれでOKしていれば問題ありません。
しかし、ABが勝手にそう決めても、質問者さん
はその決定に従う必要はありません。
A、Bにそれぞれ今まで通り5万円ずつ請求
できます。
Bが、余分に返す5万円は、法律上第三者の
弁済ということになります。
従って民法474条によりBが10万持ってくれば、
受けとりましょう。
弁済しないで、Aには請求するな、請求するなら
Bだけだ、なんてのは通りません。
くり返しますが、今まで通り、5万ずつ
請求できます。
民法474条
1.債務の弁済は、第三者もすることができる。
ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、
又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2.利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して
弁済をすることができない。
No.1
- 回答日時:
>金銭消費貸借契約について質問です
金銭消費貸借契約ですよね。
そのように契約書に記載があれば可能ですが、そもそも契約時にはそんなことは解らないから、記載しないでしょう。
記載がない以上(AとBとの間でも契約は無い筈ですよね)、双方からの返済です。
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