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私は不動産営業をしています。
先日ご契約いただいたお客様に一目惚れをしてしまいました。もう契約も終わり、鍵の引き渡しも済んだので連絡することはないのですが、、。どうにかプライベートで一度食事にでも行けたらなとおもっているのですが、どう切り出せば良いのが分からず悩んでいます。
その方のプライベート携帯と私の社用携帯で連絡を取っていたので、もう一度電話するか、それともショートメールを送るか、、
どうしたら良いでしょうか、、

A 回答 (7件)

女性だったのですね。

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あのぉ~不動産営業と言う仕事柄不特定多数のお客さまと接する事と思いますが、お客さまにしたら担当営業マンがいきなり自分に好意を持っていると思ったら不気味だし恐怖ですよ。

あなたに個人情報知らせてるんですよ。職場だって携帯番号だって。
私なら食事に誘ってきたらすぐに営業マンの上司に苦情を言って即解約の旨を話し、手続きをします。代金も返してもらいます。気持ち悪いです‼
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いますよ~、あなたみたいな女性・・・


・なので気持ちは理解します
・私も、あなたみたいな女性から声をかけてもらった事もあります。
 行員やスーパーのレジの方からも声かけされたこともあります。
 それなりに女性も頑張ってると判断します。

男からすれば・・・
・この女、誰にでも声をかけてると思われてしまう可能性大!

会社からすれば・・・
・ふしだらな社員と判断するでしょう
・トラブルになるのを恐れる経営者であれば、あなたを切る(クビ)でしょう

私からすれば、こんな事しないでも あなたも営業でしょ???
では、その男性に「他の知人で物件を探してる方がいれば是非とも紹介して下さいね」等を
堂々と挨拶営業に行けば良い。。。
部屋に行った時は、清楚ながらもセクシーな服装で行きましょう。

そして、その中で世間話や部屋の有効利用等、親切にアドバイスしたり仲良くなれば
次のステップに行けるはず。

相手の男性が嫌でない場合、話し相手となったり、互いの共通点や趣味、次にご飯の約束等を
理由つけし継続していきましょう。

但し相手が拒みそうであれば絶対、それ以上は踏み込んではダメ!
あなたは不動産の社員様です。会社に迷惑をかけないようにね。
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その立場だとやめた方がいいです。

お客さんは、住所も知られているということで、怖いと思いますよ。
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気持ちは解らなくはないが、連絡をすることはダメです。



業務上知り得たお客様情報ですから、業務以外の使用は禁止です。
コンプライアンスやガバナンスに抵触します。

お勤め先は、業種柄「個人情報取扱事業者」となっているはずです。

いわゆる個人情報保護法(正しくは「個人情報の保護に関する法律」)の適用がされています。
この法律の第15条が(利用目的の特定)として、規定されています。
また第16条が(利用目的による制限)として、規定されています。

個人情報取扱事業者に課せられた義務として、上記第15条から第35条まで記載がありますから、ご一読ください。

以下、個人情報の保護に関する法律 のURLです。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
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それはルール違反です



場合によっては、
会社にクレームが入るよ
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すごく複雑ですね。

でもあなたのお気持ちは、わかります。
相手の方の気持ちはどうだったか・・・考えてみませんか。
具体的なきっかけや理由があって別れたなら、それを話し合って解決したり、改善することが大切なのではないでしょうか。
あなたが幸せになれるよう祈ってます。

『忘るるやと 物語りして 心遣り 過ぐせど過ぎず なほ恋にけり - 詠み人知らず』

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こちらは教えて!gooのAI オシエルからの回答です。
オシエルについてもっと詳しく知りたい方はこちらから↓
http://oshiete.goo.ne.jp/ai
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