プロが教えるわが家の防犯対策術!

息子の財布を置き引きした被疑者が特定されたようです。部署が生活課?に変わったみたいです。来週中に息子が警察に行き話をしに行く予定です。財布を持ち帰った被疑者特定の証拠は、防犯カメラ映像、コンビニ端末機での支払い履歴、乗っていた原付のナンバーです。警察はまだ被疑者には、接触していないと思います。その女は持ち帰ってから、1ヶ月ほど姿を現さなかったのに、その後度々来店しており一昨日も財布を拾ったコンビニに、出没しているので、そのコンビニカメラに自分が映っていたとか知らないからだと思います。こちらから声をかけると恐喝になるとのことでしたので、野放し状態でした。過去ログを見てもらうと詳細がわかると思いますので、お暇でしたら見て見てください。捜査に時間がかかり過ぎで、本部へ二回苦情入れてやっと動いたって感じなんですが、相手が未成年の場合、どのような処罰になる傾向がありますか?
カルバン・クラインのまだ新しい財布、現金44000円、ゆうちょキャッシュカード(止めてます)その他ポイントカード類が、持ち帰られて丸3ヶ月経ちます。今の所遺失届のみ。被害届は、持ち帰られて日にちが、たってから受理求めましたが、まだできないと言って出してません。
被害届も、来週警察に行った時に再度出したいと申し出るつもりでいます。
もし、財布をそのまま持っていた場合と、財布を処分したか、転売していた場合、被害届受理してもらうのに差がありますか?
こちらの要望はその子への処罰と、財布そのままの状態での返還と、現金を返してもらう事です。嘘をつかずに反省しているのであれば処罰の方は考えてもいいかなと思ってます。多分その子の親も出てくると思うのですが、こちらと顔を合わせて話ってできるんでしょうか?息子21歳、被疑者多分、18.19歳位。化粧濃いので大人ぼく見えますが下手したら高校生?かもしれません。
だいたいこうゆう流れで進んで行くでしょうってゆう感じでいいので教えて下さいませんか?

A 回答 (4件)

何のことやら?でなに?途中まで見て疲れてきたので意味不明ですな


分かりやすく書けませんか?中退?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

笑笑。短大卒です。要は、去年11月にコンビニ駐車場で、財布の置き引きにあい、持ち去った子がわかっているのに、警察の捜査が伸び伸びになっており、捜査中ばっかりゆうので警察本部へ二回苦情入れ、やっと動いてくれたんですよ。
置き引きした子が度々そのコンビニに、買い物に来てるので、警察はまだその子に接触していないみたいですが、
やっと警察が、被害者で、ある息子に、話を聞かせてと言う連絡が来たんです。
多分警察は置き引きした女の子を氏名年齢など特定したので、先に息子に詳細を聞くために連絡が来たと思うので、その後どのような流れで事が進んで行くのかお聞きしたかったんです。
遺失届しか、出せてませんし、被害届を出させてもらえてないので、きちんと被疑者の処罰と、後々の弁済をしてもらう事ができるのかって言うことも教えてもらいたかったのですよ。意味わからなければスルーして下さい。

お礼日時:2018/02/02 23:25

お疲れ様です。

特に経験がないので想像の域を出ない部分もありますが、
・ 事件化する以上、被害届はいずれ必要のはずです。財布の処分云々は関係ないと思います。
・ 相手側と直接顔を合わせるかは、相手の意向も絡むのでケースバイケースだと思います。逆に、加害者側が示談を進めるのに会いたがり、被害者側はそれを拒否するというパターンもありそうです。
・ 少女の刑事処分は家庭裁判所が判断することになります。他にも犯罪を犯しているかによって判断は相当変わってくると思います。弁償して被害者感情も落ち着き、犯人もつい出来心で・・・というなら保護観察などの軽い処分、逆に、実は執行猶予中とかなら刑務所行きもあり得るところです。
といった想定かと存じます。ちなみに、生活課というのは生活安全課でしょう。その中に少年事件を処理する係があるので。
 幸運をお祈りします。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。わかりやすかったです。

お礼日時:2018/02/02 23:00

被疑者の女の子、


18歳未満なら児童相談所送り、
以後どの様な処分かは一切不明、
余程で有っても保護観察、
以上でも未成年なら家庭裁判所送致、
恐らく起訴されることも有りません、

罪科を課せられる事は有りません、
厳重説諭で釈放です、

成年なら検察送りで余程で簡裁送致で罰金刑、
此で一件は落着します、

警察の管理下に成った以後に質問者さん達が被疑者に接見は一切不可能です、

被疑者が未成年で尚且つ損害金などの弁済が叶わない時は、質問者さん達は保護者を相手取って損害賠償の訴訟を起こせますが、
金額と対費用を考えれば自ずとですね、

法は相手に(未成年なら)重い罰を与えては呉れません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

はい。わかりました。
その子も軽い気持ちでそうしてしまったとは思いますが、そうゆうことをするとこうなるって勉強してくれたらそれでいーですね。
息子の方ももう少し自己管理をきちんとしなければと思います。ただその無くしたお金で、払わないといけない物が払えなかったりとても困り後々影響も出て来てますので、財布とお金は弁済して頂きたいと思います。

お礼日時:2018/02/02 23:46

取る方も悪いが、落とす方も悪い

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ごもっとも

お礼日時:2018/02/03 00:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A