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不動産取引の重要事項説明違反において困ってます!不動産購入後、重要事項説明書の内容とたくさん違っています!業者と契約解除に話を持っていきたいです。

1棟ものの中古マンション(居住、
テナント混合)購入後、重要事項説明書に記載は全く無く説明と全然違っています。契約解除したいです。

去年の8月に不動産業者が売主で中古マンションを購入しました。その時の重要事項説明書には下水管については『前面道路本管 有』『私設管 無』『設備:下水』になっています。また、特記事項にも下水管が隣地を通ってる記載はありません。

以下が重要事項説明に記載なく引き渡し後に判明した事項です。

1.下水管は隣の民地の地主と覚え書きがあり、そこを通って排水している。(平成29年11月判明)
2.居住部分は下水だが、テナントは浄化槽になっている。(平成30年1月判明)
3.説明では、前面道路下水管有りだが接道している道には下水管無い。(平成30年1月判明)
4.テナント部分は下水切替は不可との事。(平成30年1月判明)
5.建物の裏に受水槽と駐輪場があり、本来の境界と建物は50~60センチくらいしか無いようなので、自転車の行き来や受水槽メンテナンスでは隣地を必ずまたぐ事になる。なので、隣地の地主(宅建業者)から月15,000円の通行料を請求されている(見た目ではわからないようになってます)。

以上は全て引き渡し後に判明した事です。物件自体が遠方だったため、私も現地確認せずに説明を鵜呑みにしてしまったわけなのですが・・・。

下水に関しては隣地の方とは全所有者との無償使用の覚書があり、名義が変わっても権利は第三者に引き継がれる旨は記載されてますが。しかし、それは今年の8月末にアパートを購入したのに11月の上旬に不動産業者からその書類が届きました。

また、テナント部分が浄化槽ならそのランニングコストの負担をしてもらえば良いかとは考えましたが、全面道路に下水管が無く、テナントの下水切替ができないこと、そして通路の通行料の話となると資産価値の問題や進入路などの生命線の問題となり、これは契約の目的を達せられない事に該当するのではと思います。

これは明らかに重要事項説明書に記載義務のある項目だと思います。この業者は中間省略取引している業者で私との取引態様は売主です。中間省略と言えども売主として説明する義務はあると思いますし、また、元の所有者も不動産業者にその旨は伝える義務のある事項かと思います。

この件については契約の目的を達せられない事により契約解除で話を持っていきたいです。皆様のご意見伺いたいと存じます。ちなみに売買契約書には損害賠償の項目には2年経過後はできないとなっております。

A 回答 (1件)

契約解除まで発展させるのにはムリがあるでしょう。



質問文を読む限り、当該マンションのテナント区画を購入されたように受け取れますが、重要事項説明にあった本下水で無いことにより売買の目的物についての使用収益が不可能になったとは書いていませんし、不可能になるとも思えません。仮にテナントでの営業内容がグリストラップを設けたうえで本下水への放流をする前提の飲食業のような業種であるならば別の問題になると思います。

重要事項説明に無かった隣接地主への地代支払いや浄化槽使用に関わるメンテナンス費用や将来の更新費用と本下水であった場合の使用料との差額が損害として発生するものだと思います。

今回の物件が共同住宅と言うことから、設備の改善と言う問題にしてしまうと一区分所有者の権利でしか主張できませんから、重要事項説明の調査不足の点を追及する方が現実的です。
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