プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんばんわ。

昨年、私が所有するバイクが窃盗に遭いました。その後、警察の御協力により犯人の身元が判明し、犯人の連絡先をいただきました。
そうしまして本日、その方と対面し、バイク損傷による修理の見積書を拝見していただき、その金額をいただきました。

この後の流れなんですが、加害者に「領収書ちょうだい」「直ったらみして」など言われたのですが、当方今後関わりたくありません。領収書と修理後のバイクを見せる義務はありますか?示談金としていただいだお金の使用方法まで、口を出されるのですか?

また、学校名を口にしてしまったので、そのあと詮索されるか不安です。



また、示談書は作成した方がいいのでしょうか?

https://xn--3kqa53a19httlcpjoi5f.com/jidansho-se …

上記のサイトを参考に作成し、後日印をいただこうかと思っています。


その際に、相手が未成年のために以下のポイントをどうすればいいのか、教えていただきたいです。

刑事事件の示談書を無効にしないポイントは?

刑事事件の示談書を作成する際、領収書は作るべき?

刑事事件の示談書を作成する際、相手方が未成年の場合はどうする?


回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

とんだ災難でしたね。

法律カテゴリーのご質問なので、法律的留意点を整理した上で、具体的文案等をご提案いたします。

1 示談は和解契約
 ① 示談というのは、「この件はこれで解決し、おしまいにしましょう」決着方法の契約です。内容は、それ自体が法律に違反しない限り、自由に決められます。
  ・ 自由に決められるというのは、「自由に合意できる」ということで、いやな内容は拒否し、示談に応じないことも可能です。
 ② 法律上は和解契約と呼ばれ、「双方は決められた内容を実行する」「一度決めた内容の変更を求めることはできない」法律上の義務を生じます。
  ・ 契約というのは、その権利義務に合意するということです。
  ・ 法律上の義務とは、法律によって強制される義務。うかつな、あるいはあいまいな合意はしないでください。
 ③ 未成年者は契約をすることができませんので、法定代理人(家庭に特別な事情がなければ親)が契約することになります。
2 今の状況
 ① 「弁償する」という合意は成立し、実行されています。
  ・ すでに見積もり金額をもらっているのですから、一番大切な「弁償する」約束は合意され実行されています。実はこれが何より大切かつ大変、よかった。
  ・ 残るのは、その余の安心の確保と、その確認方法としての示談書の作成です。
 ② 相手にも不安が残っています
  ・ もしあなたが「お金はもらっていない」開き直ると困る。相手においては、「お金は払った」その確認として領収証が必要です。
  ・ 必要はその確認、領収証という形式にこだわる必要はないので、後記のとおり示談書に書き込めばOKです。
  ・ 示談が成立しないと、「被害が回復されていない」刑事処分の情状が悪くなり、分かりやすく言うと処分が重くなる場合があります。相手にとっては、賠償したことを証明するためにも、受け取りの確認が必要です。
 ③ 修理したバイクを見せる必要はありません。
  ・ あなたが受け取ったお金は「あなたに生じた損害の賠償」であり、「あなたが払った修理代の補てん」ではありません。
  ・ 理屈を分かりやすく言うと、「壊した時点で損害(バイクの価値の減少)が生じた」のであり、「その後修理しなくても払わなければならない」ということ。修理したことを証明する必要はありません。
  ・ その意味では、「修理の見積もりは損害の見積もり」なので、「実際は過不足を生じるかもしれない」可能性を考える必要があります。
  ・ なお、法律論とすれば、「バイクがないために余分にかかった交通費」「盗まれた精神的苦痛に対する慰謝料」なども損害として請求できます。
  ・ 今後つきまといや誹謗中傷などによって新たに被害が生じた場合は、別途請求することができます。
3 ということで、以下に示談書文案
 注1 分かりやすいように法律用語を使わずに作成します。
 注2 誤変換がないよう、仮の名前や日付で記載します。
 注3 被害者の立場で提示したい内容としました。協議の中で提示される加害者側の希望は、応じられる範囲で応じてください。
 注4 すでにお金をもらっているので、領収証さえ渡してやればOK。詳細な合意がまとまらない場合は、「示談書の作成は断念し、今後は一切のかかわりを拒否します。対応の強要や誹謗中傷によって新たな法律問題を生じないよう、特にお子さんについてはくれぐれも注意してください」でもいいです。
            
  木村拓哉(あなたの親)と吉幾三(相手の親)は、吉の子タモリが車両番号「千代田区あ123」のバイクを盗み破損した事件について、以下のとおり合意し示談する。
 1 吉は、平成30年1月1日、タモリが上記バイクを盗み、破損したことを認める。
 2 吉は、返却されたバイクの修理代として修理業者見積額10万円を木村に支払う。
 3 木村は、本日までにその全額の支払いを受けたことを確認する。
  ・ なお、「実際に修理しなかった場合」「実際の修理代が10万円未満であった場合」いずれについても、木村は残金を返却しない。
  ・ 「実際の修理代が見積額を超えた場合」「タモリの破損による新たな不具合が発見された場合」は、木村の請求があり次第、吉が必要な修理代を別途支払う。
 5 吉は、以後木村とその家族の平穏を乱す一切の言動(音信・接触を図るなどの行動。事件や木村一家について第三者に口外することなど)をしてはならない。家族、特にタモリの言動については、吉の責任において管理監督する。
  ・ すでに行ってしまった言動を含め、吉、その家族の言動によって生じた木村、その家族の損害については、吉自身も管理者としての責任を負う。
  ・ 特にタモリについては、法律上の犯罪に至らない言動であっても、相談その他によって警察に通知することをここに警告する。
 6 窃盗事件によって本日までに木村、その家族に生じたバイクそのもの以外の被害(派生出費・精神的慰謝料など)は、5の平穏が維持される限り請求しない。
  ・ 平穏が害された場合は、「法律上認められる措置を予告なしに行う」ここに警告する。
 7 木村、その家族は、タモリの刑事手続きに関与しない。示談が成立したことの証明は、この示談書の提示によって吉が行う。
 
  以上の内容を確認し、示談に合意する。
  平成30年2月15日
    東京都千代田区日本橋1-1-1 木村拓哉(自署)  印  
    東京都千代田区日本橋2-2-2 吉 幾三(自署)  印

 以上の内容を理解し、以下を確認します。
  1 木村さん、そのご家族の平穏を乱す一切の行為をしないこと。
  2 違反した場合は、親とともに不利益を負うこと。
  平成30年2月15日  吉タモリ(自署)
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この回答へのお礼

助かりました

大変わかりやすく、解説をありがとうございます!肩の荷が軽くなりました。本当にありがとうございます。

お礼日時:2018/02/06 11:50

お互いに未成年ですか?



後々揉め事を起こしたくないなら弁護士に間に入ってもらった方がいいです。
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全ては示談内容次第です。



「見積もり金額で示談、その後修理しなくても、あるいは修理方法を変えても問題なし」
そういう示談内容なら全く義務はなく、相手の越権行為です。

一方「修理代実費で示談、見積もり金額を先渡しするが、後ほど清算」そういう示談内容ならば見せなくてはならないでしょう。

今回はそこの認識がズレていたということですね。
詰めが甘くて曖昧な示談だったとも言えます。

保険屋が介入するケースでは、見積もり金額での示談が普通です。
詰めが甘かった責任は相手にもあります。
あなたが一方的に相手に合わす必要などありません。
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>領収書と修理後のバイクを見せる義務はありますか?



ありません

>また、示談書は作成した方がいいのでしょうか?

不要です
刑務所に入ってもらいましょう
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