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先程自転車で買い物から帰宅している途中で子供とぶつかってしまいました
自分が自転車をこいでいるときにその子供が建物の裏の細い道からよそ見をしながら勢いよく飛び出してきました
幸い急ブレーキをかけてぎりぎり自転車にぶつかることなく右足に子供の顔がぶつかっただけでした
でもその時焦ってしまってその場から全速力で逃げてしまいその子供が怪我をしていないかとても心配です
しかもまだ3~5歳くらいの子供だったと思います
もし治療費を請求された場合払わないといけないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • あれから警察が家に来て相手との和解みたいな感じで終わりました
    回答してくれた方ありがとうございました

      補足日時:2018/02/04 08:12

A 回答 (8件)

逆の立場だったらどう思うの?



>払わないといけないのでしょうか

子供の怪我の心配とは、自分に賠償が来ないか?ってことか。
テロリスト以下。
お前はどんな教育を受けてきたんだ?
ヤクザだってもっと義理がたい。
幼児を踏みつけて何とも思わないのか。
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当然近くの防犯カメラから特定され、ひき逃げで捕まる。


親からは損害賠償請求されるでしょう。
自首したほうがいいかもしれない。
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「その時焦ってしまってその場から逃げた」車の轢き逃げでもよく使われる言い訳ですね、そもそも助ける気なかったんでしょ。



治療費請求されたら場合払わなければいけませんよ常識でしょ。
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>先程自転車で買い物から帰宅している途中で子供とぶつかってしまいました


気楽に言うな!

>もし治療費を請求された場合払わないといけないのでしょうか?
当たり前でしょ。

逮捕される可能性まであるのよ。
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右足が子供の顔にぶつかったのに逃げたんですか?


自分がその子供ならどう思いますか?
自分が親ならどう思いますか?
怪我の心配よりも治療費の心配をしているようにすら受け取れる文面にガッカリです。

親が子供に「気を付けないとダメでしょ」と言う方かもしれませんし、それが交通ルールを教えるキッカケになるかもしれません。

子供さんに怪我がない事を祈ります。
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もちろんです。

そもそも、ひき逃げになります。
自転車は車両です。道路交通法に従って運用します。
従って、歩行者などに接触してそのまま走り去った場合は、ひき逃げです。
自動車の場合ほど重くはありませんが、一年以下の懲役または10万円以下の罰金になります。
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自転車は軽車両にあたります。

そういった場合は自転車側の責任になりますので、もし訴えられたら治療費は払わなくてはいけません。
3〜5歳の子だと、ちょっとした怪我でも何の後遺症が残るか分かりません。今回は仕方ありませんが、次からは絶対に逃げずに、自転車を降りて声をかけてくださいね。
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自転車にはぶつかっていなくとも


自転車に乗った貴方にはぶつかっているのですから
立派な交通事故です
相手方が幼児であれば尚のこと貴方の責任が増します

事故を起こして相手方の救護をすることなくその場を立ち去った時点で「ひき逃げ」成立です

治療費は当然としてもその前に手錠の可能性が高いのですが・・・・・
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