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印紙税は記載された金額によって印紙税額が変わってきます。
この記載金額は消費税額が明らかな場合には、その消費税の額は記載金額に含めないこととされています。
ですが、この取り扱いは第17号文書、第1号文書、第2号文書に適用されるそうです。

ならば、第7号文書等の他の文書は消費税を含んだ金額で判定しなければならないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。

    時と場合ですか難しいですね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/04 12:43
  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。

    >「17」が「7」になってしまっておられます。

    1,2,17号文書は消費税を含めない金額で判定できますから、それ以外は消費税を含めた金額で判定しなければならないのでしょうか?と聞きたかったのですが。
    解りずらい文章だったでしょうか?

    1、2、17号文書の他の文書は消費税を含んだ金額で判定しなければならないのでしょうか?
    と訂正します。

    なるほど、1、2、17号文書は消費税を別途記載することが可能なのですね。
    それに対して他の文書は消費税が関係ないものだったり、区分記載ができないものばかりなのですね。

    15、16号文書は消費税が含まれないものばかりですね。
    5~14、18~20号文書には金額がないですね?消費税が出てこないものばかりですね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/04 12:57
  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    ohkinu2001さんの言われる通り、消費税が関係しない文書が多いようですね。

    消費税が関係するもので消費税金額を別途記載できるものが1、2、17号文書だったのですね。

    それ以外の文書は消費税を別途記載するのがそもそもあり得ないですね。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/04 13:00

A 回答 (3件)

「ならば、第7号文書等の他の文書は消費税を含んだ金額で判定しなければならないのでしょうか?



「ならば、第17号文書等の他の文書は消費税を含んだ金額で判定しなければならないのでしょうか?
ですね。「17」が「7」になってしまっておられます。

答え
そのとおり。
他の号をみると消費税そのものが課税されない内容のもの(預金通帳、株券など)もあります。
対して第1号第2号第17号文書は消費税を別途記載することが可能な対価です。

判定しなければならないのか?と言われたら「法律通りに判定するしかなかろ」という答えしか用意できないと存じます。

第3号の約束手形は、そこに記されてる金額が消費税が課税される取引にかかる対価なのか、不課税取引の対価なのか、はたまた非課税取引の対価なのかが不明です。もしかしたら、租税納付のために納付委託してる約束手形かもしれません(国税通則法第五十五条納付委託)。
消費税を抜いた金額で判定するなどは無理な話になりますので、一律で「券面額」で印紙額を決めるのでしょう。
この回答への補足あり
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7号文書は消費税込みかどうかで非課税かどうかや税額は変化しないので関係ないと思います。


3号も手形に消費税は関係ありませんし、その他にも消費税が関係する文書はないのでは?
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時と場合によるのかもしれません。

この回答への補足あり
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