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契約半年更新のパート従業員です。一昨年体調を崩し休職し、復職後シフトが激減、週3日勤務30時間未満の為昨年社会保険喪失となりました。体調が戻らず、休みがちになり勤務時間が20時間未満となった為、昨年12月に雇用保険喪失となりました。
この場合、例えば2月で退職した場合失業保険はおりるのでしょうか。ちなみに今から6ヶ月遡っても出勤日数が8~10日とまちまちです。また、ハローワークに聞いた所、雇用保険が入社日から5年後になっています。昔の給料明細がなく、困っています。全く無知な為、詳しい回答宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 補足です。現在週3日、1日6.5時間勤務です。

      補足日時:2018/02/04 07:34

A 回答 (3件)

資格喪失が12月なので、そこ以前2年の内に喪失から1ヶ月ずつ遡っていった各期間に賃金支払い基礎となる日数が11日以上の期間(月)が12月以上あれば受給できます。


ただし受給期間は喪失から1年です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。喪失前という事は昨年11月2年の内の一ヶ月ずつ遡っても…もしかしたら、休職していた期間と重なる為、11日出勤が12ヶ月あるか…。それは離職票を見ない限り分からないですよね…。2年分の給料明細書を探してみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/04 08:07

有給は賃金支払いの基礎となるので含まれます。

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この回答へのお礼

何度も回答ありがとうございます。まずは2年分の給料明細を見てみます。ハローワークに聞いても、離職票がない限り返答は出来ないと思いますし…。ありがとうございました✨

お礼日時:2018/02/04 09:03

2年の内に病休などで30日以上賃金支払いのなかった期間があればその期間分さらに前に遡れます。

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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。体調崩した何日間は傷病手当てを使っていたのですが、毎月の手続きすら出来ないくらいで、有給休暇を消化して休んでいました。何度も申し訳ございませんが、有給休暇は失業保険の出勤日数には含まれないのでしょうか?

お礼日時:2018/02/04 08:23

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