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質問です。結婚してすぐに子供ができて、生活のためにも仕事もしないといけなかったため、子供を6ヵ月で保育園に入れたのですが、義母から毎月5万を工面するから、子供を保育園から出して自分の手で育ててほしいとのことを言われました。義母は介護もあるからとのことで、一切助けてもくれなくて、実母も近くにいないため、1年間自分の手のみで育てたのですが、育児ストレスで毎日イライラ、私は働きながら子育てをした方が自分に合っていたので、やはり仕事を始めて、保育園を探して入れることにしました。そしたら、義母はお金が大変なのでやっぱりもう工面できないと言ってきました。それで私も納得しました。
先日義父が亡くなりましたが、この1年間の毎月5万は特別受益扱いにはなりますか?
私自身は相続人ではないのですが、主人への贈与になるのかなと思い、質問させていただきました。 他の2兄弟は30才と43才で独身、実家暮らし、生活費は1万のみ入れてるとのことです。ちなみに、主人のみ既婚者なのですが、結納金は30万、結婚式費用、住宅費用などは一切もらってないです。

A 回答 (1件)

特別受益の対象となる事由の贈与ですが、あまりにも少額ですので特別受益とはみなされないでしょう。


ご夫君のご兄弟も、60万円程度のお金で特別受益を持ち出してごねるようなことはないでしょうし、何の問題もないと思います。
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