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会社法で定められている配当可能限度額計算について質問です。
例えば12月決算会社の場合3月の株主総会で配当額が決議されますが、上記の計算式で計算された
結果と比較する配当は、株主総会で決議される3月の配当額になるのでしょうか?
それとも来期の配当見込み額(進行年度に支払われる中間配当、と翌期に支払われる配当金)
になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

2017年12月期計算書類に基づく分配可能額の範囲内で配当されるのは、2018年3月の定時株主総会で決議される配当です。

また2018年内になされる中間配当も、2017年12月期の分配可能額の範囲内でされなければなりません。3月の配当額で分配可能額を使いすぎて、9月の中間配当財源なくならないように留保が必要。

要は、2017年度決算で算出される分配可能額は、2018年度内に支払われる配当の限度額となる。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/04 19:59

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