青色申告の申請についてお聞きします。
私は2017年1月から開業したのですが青色申告承認申請書と個人事業主開業届けの申請を2017年12月に税務署に行って受けてもらえました。
知人の話なのですが、知人も2017年1月から個人事業主の仕事を開始しました。
しかし青色申告承認申請書と個人事業主開業届けの申請をまだしていないようなのです。
知人はこれから2017年分の確定申告をするのですが、今から青色申告承認申請書と個人事業主開業届けの申請って受けてもらえるのでしょうか?つまり2017年分の確定申告が青色申告で申告が可能なのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>知人は去年分は白色で、今年分から青色に変更ということにすればいいだけな気がしますが…。
その通りです。ただし知人は、今年分から青色に変更するには、今年の3月15日までに、青色申告申請書を提出しなくてはなりません。
なお知人は、青色申告承認申請書を提出するとき、ついでに開業届も提出すると良いでしょう。
だから知人は、今年の3月15日までに、確定申告書(白色)を提出するのと同時に、開業届も青色申告承認申請書も一緒に提出することになります。
No.5
- 回答日時:
まずあなたのことですが、その時期の提出では、平成29年の確定申告では、青色申告は認められません。
税務署の職員がどのように説明し受け付けたのかわかりませんが、よほどの事情がなければ認められません。災害の被災者などと言う場合だけでしょうね。
確認できるものとして、税務署から送付されている確定申告書で確認ができるのですが、その時期の提出ですと、送付されていないかもしれません。
税務署へ確認されたほうがよいと思います。
税務署の窓口で受け付けただけでは、受理とは言えませんからね。
当然知人の方の青色申告の承認申請は、平成29年分は認められません。さらに平成30年が始まっている今では、平成30年分の申告でも青色申告は認められないかもしれません。ただ、今確認したら、平成30年3月15日までに提出すれば、平成30年分は認められるのかもしれません。
開業届は申請ではなく届出となります。
届出義務はありますが、届出がなくとも申告はしなければなりません。
届出していなかったからと言って、事業所得と認められないわけではありません。そもそも所得の判断に届出の有無は関係なかったはずですからね。
ただ、開業届をすることで税務サービスがスムーズに受けられるという点もあるでしょうね。最悪申告時でもよいでしょう。
金融機関その他の手続きで、事業を示すものとして確定申告書や開業届などの控えが要求されることがありますので、控えの作成は忘れずに行い、しっかりと受付印をもらって保管しましょう。
詳しいご説明をありがとうございます。
>税務署の職員がどのように説明し受け付けたのかわかりませんが、よほどの事情がなければ認められません。災害の被災者などと言う場合だけでしょうね。
この件で再度説明を聞いてきました。
すると調べたら青色申告は以前のままから継続されていて、取りやめ手続きがされていないことがわかりました。
取りやめ手続きをしましたが取りやめになっていなかったようです。
これで原因がわかりました・・・。
>さらに平成30年が始まっている今では、平成30年分の申告でも青色申告は認められないかもしれません。
これって開業から2ヶ月を超えているからでしょうか?
でも開業しても白色で申告していればよく、青色にするのって自由ですよね?
私も開業して5年ほどは白色でしたがその後青色に変更しました。まったく問題なかったです。
なので知人は去年分は白色で、今年分から青色に変更ということにすればいいだけな気がしますが…。
No.4
- 回答日時:
>聞いたら1月開始でも受理してもらえました…
だから、承認申請を持ってきた年の、その次の 1月から青色申告用の記帳を始めてくださいという意味です。
>もしかしたら税務署の計らいで私の場合だけ…
計らいなんて、あなたが都合のよいように解釈しているだけです。
いずれにしても、青色申告決算書には月別に仕入と売上を記入するようになっているのです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
申請書提出時に窓口氏がうっかりして 29年分から適用と口を滑らしたとしても、決算書が提出されればどうなるか、前述のとおりです。
過少申告加算税や延滞税が発生しても良いなら、好きなようにすれば良いですけど。
>申請は2ヶ月以内ということはすでに過ぎているので青色申告はもう申請ができない、という認識…
誰もそんなこと言っていません。
申請ができないなんて誰が言いましたか。
今から申請しても適用されるのは今年分からだというだけのことです。
>2017年分は白色、2018年分からは青色って感じで…
あなたも知人も、「平成29年分」は白色、「平成30年分」からが青色申告です。
ありがとうございます。
>計らいなんて、あなたが都合のよいように解釈しているだけです。
>申請書提出時に窓口氏がうっかりして 29年分から適用と口を滑らしたとしても、決算書が提出されればどうなるか、前述のとおりです。
本日税務署に問い合わせましたが、29年度分からで受理していると言われました。
知人については了解致しました。
No.3
- 回答日時:
>青色申告承認申請書と個人事業主開業届けの申請を2017年12月に税務署に行って…
税金は和暦で「平成△年」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
それを踏まえ、青色申告承認申請は開業から 2ヶ月以内という要件が定められていますので、29年分は白色でしか申告できません。
青色申告ができるのは30年分、平成31年の初めに提出する分からです。
開業届はそれほど提出期限にうるさくありませんが、青色申告承認申請は期限が絶対厳守です。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sh …
ただし、
>私は2017年1月から開業した…
これを税務署に偽ったのなら、29年分も青色申告でいったんは受理されるでしょうが、決算書・申告書の中身を見れば、承認申請受理日の 2ヶ月以上前から売上や経費が発生していることはすぐに分かり、青色申告特別控除は否認されるでしょう。
提出後に指摘されると過少申告加算税などペナルティの対象になりますから、今回は素直に白色で提出しましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
>知人はこれから2017年分の確定申告をするのですが、今から青色申告承認申請書と…
なお無理です。
いうまでもありません。
なお、3/15までであれば受付けてもらえるのは、その年に開業した場合です。
ご質問のケースには該当しません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。
>これを税務署に偽ったのなら、
いえ、きちんと2017年1月に開業したので。偽ったわけではないです。単に申請が12月だったというだけで開業月はあっています。
私の場合ですが去年12月に税務署に行って聞いたら1月開始でも受理してもらえました。
もしかしたら税務署の計らいで私の場合だけOKだったのかもしれないですね。
知人については無理ということでわかりました。
ただ、知人の場合も2017年1月に開業していますが、申請は2ヶ月以内ということはすでに過ぎているので青色申告はもう申請ができない、という認識でしょうか?
3/15までというのは2018年1月に開業した場合ですよね。
そうではなく、さっさと開業届けと青色申告承認申請をして、2017年分は白色、2018年分からは青色って感じでしょうか?
No.2
- 回答日時:
他人の事などどうでもいいでしょ。
それよりあなた
> 私は2017年1月から開業した~~~2017年12月に税務署に行って受けてもらえました。
17年分の青色申告可能ですと言われましたか?
【個人事業を新規開業の場合】
1月1日~1月15日までに開業した場合 → その年の3月15日までが提出期限
(例:2017年1月5日に新規開業して、2017年3月5日に申請 → セーフ!)
1月16日以降に開業した場合 → 開業日から2ヶ月以内が提出期限
(例:2017年5月5日に新規開業して、2017年6月12日に申請 → セーフ!)
セーフの場合は、その年度の分を翌年に青色申告することができます。
http://biz-owner.net/ao/about
ありがとうございます。
他人のことはどうでもいいのではなく、他人のことについて質問しているので他人の場合についてお聞きしました。
>17年分の青色申告可能ですと言われましたか?
はい。
No.1
- 回答日時:
青色申告は3/15までであれば受付けてもらえるはずです。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sh …
ただ個人事業の開業届は開業後1ヵ月以内なので、遡って受理してもらえるかどうかは不明です。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sh …
ありがとうございます。
>青色申告は3/15までであれば受付けてもらえるはずです。
それは2017年の3/15ですよね?
すでに過ぎていますが、私は2017年12月に申請して受けてもらえました。
なので知人の場合もまだ受けてもらえるのかお聞かせいただきました。
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