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よろしくお願いいたします。

ごくまれなことなのかもしれませんが、ダブルワークの人が2社で雇用保険の加入要件を満たすことがあると思います。その場合、社会保険と異なり、雇用保険はいずれかのみで加入となると思います。

私の会社では、派遣業の許可を得て事業をしていたり、36協定などで残業させる旨を届け出たりしています。あと助成金の申請等もたまにあります。当然、関係各所の手続きや調査立入などで、雇用保険等の加入状況が法令を守られているかなどの確認が生じます。

ダブルワークの人の雇用はこれからなのですが、採用した人がたまたまダブルワークで、もう一つの会社でもこちらの会社でも雇用保険の加入要件を満たすような場合、こちらでは雇用保険の加入手続きが行えません。
しかし、厚労省系の他の施設や部署などでは、雇用保険制度の詳細な制度理解がなかったり、書面での確認などを要求することがあります。書面でなくとも、法令違反の疑いによる質問を受け、できるのは口頭での回答のみとなってしまうことでしょう。

社会保険では適用除外云々の手続きがあったかと思うのですが、雇用保険には見当たりません。

ダブルワークの方を採用する際に、このような雇用保険加入要件を満たしつつ加入させることができない場合には、どのように対処したらよいのでしょうか?

特に問題なく他の事業所で雇用保険加入をしていたとしても、加入事業所を退職したの事業所へ雇用保険要件を満たさない条件で転職していたような場合には、加入しているものととらえ未加入のままの会社に報告等がもれれば、こちらの会社が法令違反として不利益を受けかねません。

このようなダブルワークを採用する際には、どのようにしたらよいのでしょうか?
他の事業所で加入しており、雇用保険への加入ができない法令であることの確認と、他事業所での加入状況の変更等を申しださせるような合意・誓約の書面を作らないといけないのでしょうか?
書面を作ったとしても、もしもダブルワークの従業員からの報告の漏れがあった場合には、過去にさかのぼって保険料納付が求められたり、処罰を受けずに済むのでしょうか。

ダブルワークなどの人の雇用の場合には、アルバイトやパートなどの非正規雇用です。非正規雇用の人に対し、社員のような過度な期待などもありませんので。雇用管理にあまり労力をかけられないと思うのです。

参考の書面や方法などがありましたら、お教えください。

A 回答 (2件)

雇用保険所得届を普通にハローワークに提出して雇用保険に加入できませんので申請書を預けておけばいいのでは、もちろん預かり証は貰っておく。


後はハローワークの方で確認してくれますよ。
主の事業所で取得となりますので、会社を辞めた時点であなたの事業所での取得って成りますから働いてもらって待てばいいのですよ、その間は保険料の徴収はしてはいけませんけどね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

中途採用の人で、前職会社が未手続きの時の方法ですね。
聞いたことがあります。
本来とは違うのかもしれませんが、とてもよい方法ですね。

預かり証と他事業所で雇用保険加入の連絡を受けている経緯をまとめておけばよさそうですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/06 11:56

まずは要件を満たすか否かを確認してからでも遅くはないでしょう。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/05 21:18

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