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政策金融公庫から創業融資を1000万、無担保、無保証で借りた場合に、もし万が一事業に失敗した場合どうなりますか?
自己破産になり、自宅が競売にかけられたりしますでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 無保証、無保証とはどういう意味でしょうか?

      補足日時:2018/02/05 14:58

A 回答 (3件)

はい 通常の借金返済不能と同じように 債務整理をすることになります。


つまり 任意整理 個人再生 個人自己破産のいずれかとなります。
まあ、その前に 事業立て直しの見込みがあれば 返済の繰り延べ等(リスケ)の相談には乗ってくれるようです。
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無担保、無保証


調べてみては?
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法人なら、代表者の方が保証、個人商店のような個人の事業なら、無担保無保証で借り入れできるらしいけど、審査があるので、必ずしもその条件では借り入れ出来ないです。


事業に失敗すると、例えば会社の場合は、代表者が支払うのでしょうし、(自宅や代表者の財産から支払う)個人の事業であれば、その経営者が支払うのでは?持っている財産を処分して、それでも足りなければ自己破産かな?自己破産しても、当然のように借り入れが全てチャラになるわけではありませんね。
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