14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

お世話になります。

父親は生前離婚しており生まれた子どもが養子に出ています。
遺言状などがなければ養子にも相続権があるそうです。
しかし一度も会った事がありません。

養子に出たのは生まれてすぐだったようで50年以上も前です。
母親はやや痴呆がありそうした会話を父親としたか記憶も定かではありません。

連絡先はおろか何処に住んでいるのか存命なのかもわからないのですが、こうしたことを役所など公的機関で調べていただくことは可能でしょうか?
また似たような状況でどのように解決したかお聞かせ頂ければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 申し訳ありません。
    質問文を読み返して説明不足に気づきました。

    養子に出たのは父親の前の奥さんとの子です。
    私の母親と結婚する前に一度結婚していた期間があり、その時の第一子の誕生とほぼ同時に離婚しています。事情はわかりませんが養子と離婚で家族は離散していることになります。

    恥ずかしながら父が亡くなるまで、私どもは自分たちの他に子どもがいることを知らなかったのです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/05 19:26

A 回答 (4件)

基本的に養子に出られた方の消息や居所に関して、役所などが動く事は有り得ません、



しかしながら、
ご自身で探索する事は可能です、
父君の「原戸籍」を入手されれば、実子の養子縁組なんで事の顛末が記載されてます、
其処に記載されてる、戸籍の異動をトレースして行けば現在の本籍に辿り付けますし「戸籍の付票」を入手すれば現住所も判明します、

其れよりも、
相続に関して、弁護士や司法書士に依頼すれば、質問者が何する必要もなく
必要な物が揃います、

何れにしても、
遺産分割協議書には存命なら参加が不可欠なんで、揃わない事には相続自体が前に進捗しませんので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり手にあまりそうなので弁護士を頼むか兄弟に相談します。
戸籍の付票は入手を検討します。

お礼日時:2018/02/05 19:18

まずは、お父さんの戸籍を遡って順に取り寄せて、出生時まで遡ります。


そこに、実子や養子で迎えたあるいは出した子も、法定相続人です。
但し、養子縁組が特別養子縁組で出した子には、相続権はありません。
平成13年ごろだったと思いますが、改製戸籍法によりそれまでの紙で管理されていた、戸籍等の書類がコンピュータに変更されました。
それまでの古い紙の戸籍は改製原戸籍(かいせいはらこせき)謄本といい、こちらも取得する事になるでしょう。
結構大変な作業(素人だからですが)になります。
有償ですが相続問題をしている弁護士さんに依頼すれば手際よく収集しますし、相談ももちろんできます。


遺言状に関係なく、子には相続権が認められていて、遺言状の記載に不服の場合は、「遺留分減殺請求」を行う権利が与えられます。

詳細は、下記の弁護士ドットコムのサイトを見られてください。

https://i3souzo9.com/CheckLists/detail/10/6/step …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2018/02/06 13:19

失礼しました「戸籍の附表」ではなく「戸籍の附票」です。

訂正しておきます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2018/02/06 13:16

公的機関で調べてもらう事は、できません。


公的機関で保存してる書類を、閲覧する等して資料を自分で集めていくしかありません。
自分が幼い時に養子に出されているので、実父がどこにいるのか(果たして生きているのか)などを調べるには、戸籍を追いかけていくしかないです。

住民票にはあなたの本籍があります。
その本籍の戸籍を取ります。すると「あなたが誰と誰の子であり、何年何月何日に養子縁組がされた」事がわかります。特別養子のケースの場合はこれができないことを承知おきください。
実父の戸籍を取ります。その際(すでに回答がついてますが)戸籍の附表を一緒に取ります。
戸籍の附表は、その方がその本籍地においてどのように住所が異動してるかが示されてます。
最終住所地が現在の住民登録地です。
死亡してる場合には、上記の調査中に「死亡記事」があるのでわかるはずです。

実父が再婚してるかとか、子がいるかとかも「あなたが実の子」なので調べることが可能です。
戸籍請求を市役所にてすれば追いかけることができます。
戸籍が遠方地の場合には、その市役所に戸籍請求をすることになります。郵便でも請求できますが、その手続きは省きます。

要領としては以上ですが、司法書士など専門家に依頼することも可能です。
ご自身で調べる場合のちょとした「やり方」は、市役所窓口で「実父がどこに住民票を置いているかを知りたいので、ここでわかるだけの戸籍を出して欲しい」と目的を告げることです。
市の人は、何度も何度も戸籍を取り直されるよりも、的確に調べて必要な戸籍を出してくれます。
「本籍地がこの市ではないから、これ以上は追っかけられない」処までしてくれます。
その後遠隔地の市への請求手続きも、親切な方にぶつかれば教えてもらえます。

一つ心得ておくべきことは「住民票のある所に、実際に住んでいない場合もある」事です。
この場合には住民票のある場所に実際にいき情報収集するなど「足で情報を得る」ことになります。

なお、実父が再婚して子がいる場合に、実父がお亡くなりになってる場合には、相続をするのに養子に行った者(特別養子の場合を除く)を含んでの遺産分割協議が必要になります。
つまり「親父さんが死亡してて、再婚後に子がいたら、養子に出た私に必ず連絡がある」という事です。
その連絡がまだないというなら、お父さんはまだ生きておられる可能性大です。
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