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「収入がある人は、税金を支払わなければならないのですが、サラリーマンやOLさんは給与所得があります。
本来は毎年3月に、前年1~12月の所得分の税金を支払うため、全員確定申告をしなければなりませんが、全員がやると税務署も大変になってしまいますし、3月の時点で社員のお金がなければ税金を支払えなくなってしまいます。
そこで、会社が毎月の給料支払い時に、予め月割にした税金の額を少し多めに引いてから社員に支払っているのです。
これが源泉所得で、12月に取り過ぎた源泉税を還付金として社員に返すのが、年末調整です。」

上記の引用文献で...

何故、「予め月割にした税金の額を少し多めに引いてから...」多めに引くのですか?

教えて下さい

A 回答 (5件)

違いますよ。


国税庁で定めた源泉徴収税額表にて、源泉徴収税額を求めて天引きします。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

上記の表のうち月額表は「その金額を一年間つまり12か月支払ったとしたら、大体年税額になる」数字としてます。



上記表で1万円となってるのに、多めに引くとして11,000円を徴収するという意味ではないです。
上記表で決まってる額より多く徴収することは、企業が勝手に徴収税額を増やしてるだけ。

ご質問文で紹介してる説明は、年末調整とは何かを説明してる文章としては、分かりやすい文章ですが、「予め月割にした」という表現あたりが、ちょっとその言い方は違うかなって感じる点です。
更に「多めに引く」という表現も、誤解を招くでしょう。
国税庁が上記表にて源泉徴収税額としてる額が、結果として多めになってるだけです。
毎月毎月「決められてる額よりも、多くとってる」わけではないんです。
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>予め月割にした税金の額を少し多めに引いてから社員に支払っているのです。


これが源泉所得で、12月に取り過ぎた源泉税を還付金として社員に返すのが、年末調整です。
この部分の表現は正確ではありません。

源泉徴収をする金額は源泉徴収月額表で決まっていますが、ほぼ年税額の12分の1を計算するようになっており、制度的には年末調整での過不足が無理のない範囲で少なくなるようになっています。
年末調整で配偶者特別控除や生命保険料控除等が考慮されるので還付になるケースが多いですが、必ずしも還付ではなく、ボーナスの多寡や給料の増減で追納になるケースもあります。
実際、私は毎年追納になっています。
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「多めに引く」というのは正しくありません。

源泉徴収税額表で源泉徴収すべき税額が決まります。
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文献が間違っている、あるいは悪意の内容だからでしょう。



この文章なら会社が集めていて12月に返すような表現ですね。
控除になるかならないか不確定なものは控除しないで源泉徴収するので還付金がでることが有るだけで年末調整で税額が増えることも間々ありますね。
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取りっぱぐれのないようにするため。


そもそも源泉徴収と言う制度そのものが、私はもう古いと思っています。この制度そのものは賢くできていますが。
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