No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「不動産登記簿」と書かれていますが,文面からすると,いわゆる「権利証」のことではないかなと思われます。
もしも登記簿だとすると,登記簿というのは公簿ですから個人が所有できるはずはなく,国の物として法務局に保管されているものです。しかも現在は,不動産登記簿のほぼすべてが電算化されていますので,簿冊状態の登記簿を目にすることはほぼありません。
権利証のことだった場合ですが,なくても登記はできるようになっています(不動産登記法23条の手続きを利用する)ので,とりあえずはその不動産の売買を手伝ってくれる仲介業者にその旨を伝えておけばいいと思います。ただその場合は,登記の際に10万円ぐらいの別途費用がかかってしまうかもしれませんので,見つけておくことにこしたことはないんですけどね。
というか,「祖父母の代から」と書かれていることもちょっと気になっていて,もしも亡くなった人の名義のままになっているのであれば,そのままで不動産を売ることはできません(登記ができないからです)。ちゃんと相続の登記をすれば,従来の権利証の代わりに発行されるようになった「登記識別情報」が交付されます。売却の登記の際にはそれを使いますので,もしも祖父母がお亡くなりになっているのであれば,祖父母名義の権利証はなくてもかまいません。
ということでまずは登記がどうなっているのかを確認しなければならないので,不動産の登記簿謄本(正確には「登記事項証明書」)を取って確認してください。登記簿謄本は法務局に行けば誰でも取れます(1通600円)が,土地の地番や建物の家屋番号が必要だったりしますので,固定資産税の納税通知書(課税明細書)を持っていくといいでしょう。売却を依頼する不動産業者に頼めば取ってくれると思いますし,相続の登記が必要ならそういうことも教えてくれるはずですので,不動産業者に相談してしまったほうが早いように思います。
No.2
- 回答日時:
登記されているかどうかも判らないというのであれば、法務局に行き建物全部証明書を調べてみるしかないでしょうね。
固定資産税は支払っているでしょうから、地番等は支払通知書に記載されているでしょう。
質問文では『処分する』とありますが、取り壊しを想定されているのでしょうか?
すると、未登記であった場合と登記済みで権利証を紛失した場合、更には登記名義人が故人であった場合が考えられます。
仮に取壊し前提で動かれるのであれば、先ずは固定資産税の関係で市町村に問合わせることから始めては如何でしょうか?
建物は登記済みで登記名義人が故人であった場合には相続関係の書類も必要になります。登記されていない場合には、滅失登記をする為に表示保存登記をするのも馬鹿らしいですから、扱いについては市町村に尋ねるのが良いでしょう。
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