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人身事故の減点で免停になる場合乗れなくなる日はいつからですか?
事故を起こした日か人身事故の捜査が終わった日ですか?

A 回答 (4件)

出頭した日からです。


それまでは免停が始まりません。
つまり、出頭しなければ、いつまでたっても免停が始まらないと言う事です。
しかし早く行けば早く免停が始まり、当然早く免停が終わりますから、早く行く方が良いですよ。
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処罰が確定した時(日)から、です。


処罰(免停日数)が決まらない内は、免許証を取り上げらることはない。
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公安委員会が期日を指定した日の午前0時からです、


事前に呼び出しが有って、その時に日時が通知されます、
違反者講習会の受講の有無の確認も、

講習会当日(ほぼ丸一日の受講です)受講後に試験が有り一定以上の得点が有れば29日の短縮です、
日付けの変わる午前0時から運転出来ます、

試験時に点数が足らなければ短縮は有りません。
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ケースバイケースですが 約1週間~1ヶ月程度で通知が届く。

 

累積の場合免停になる点数が確定して呼出通知書が来ます
裁判所で略式裁判が行われ 講習の方法等が知らされます。
キツい違反の場合 検察からの呼び出しです(刑と罰金を)まあ同じですがね。
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